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解決事例

事例376頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員の女性が、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛の症状により併合14級の認定を受け、約450万円を受領した事例

最終更新日:2023年04月14日

文責:弁護士 大友 竜亮

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
450万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

首痛
平成28年某月、冨永さん(仮名・千葉県在住・30代・女性・会社員)が、信号のない交差点を直進していたところ、交差道路右方から自動車に衝突される事故に遭い、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

冨永さんは、事故から約8か月が経過した時点でご来所され、後遺障害の申請手続から賠償交渉まで、当事務所でご対応させていただくこととなりました。

当事務所が関わった結果

冨永さんは、事故から約10か月間通院をしましたが、最終的に、頚部痛・腰部痛の症状が残ってしまいました。

当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、最初の結果は非該当となってしまいました。しかし、後遺障害申請の結果を検討した結果、冨永さんの治療に関する資料の記載内容や治療内容からすると、後遺障害が認められる可能性があると考えられたことから、当事務所が、追加の医証を取り付け、後遺障害の申請結果に対して、異議申立てを行いました。異議申立ての結果、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛につき、後遺障害併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉した結果、最終的に、約450万円の賠償金額を受領することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害認定の結果の分析について

当初行った後遺障害申請に対しては、一度非該当の結果が返ってきました。頚椎捻挫・腰椎捻挫といった、いわゆる「むち打ち」を原因とする後遺障害の認定においては、事故の大きさ、治療頻度・内容、画像所見等、様々な事情が考慮されます。

本件では、画像所見からは神経根や脊髄への圧迫が明らかではなく、神経学的所見が乏しかったことも影響し、非該当という結果になっておりました。

しかし、冨永さんの治療内容を分析すると、冨永さんに残っている症状が難治性のものであることを推測させる治療が頻繁に行われており、事故の大きさや後遺障害申請後の治療状況等も考慮すると、後遺障害が認められるべき案件であると考えられました。したがって、冨永さんと相談し、当事務所で、非該当の結果に対して異議申立てを行うことにしました。

2異議申立ての準備について

異議申立てが認められるために、当事務所では、主治医の先生から、追加の医証の取り付けを行いました。後遺障害の認定手続きは、原則として書面審査となってしまうため、冨永さんに残ってしまった症状について、より詳細に分かるような医証の取り付けを行い、異議申立てに備えました。

また、冨永さんに残っている症状が難治性のものであることを推測させる治療が頻繁に行われていることや後遺障害申請を行った後の冨永さんの治療状況など、後遺障害認定に傾く事実を強調する意見書を作成いたしました。

上記のような異議申立ての準備の結果、頚椎捻挫後の頚部痛、腰椎捻挫後の腰部痛の症状により無事に併合14級の認定を受けることができました。

依頼者様の感想

とても満足いく結果になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫・腰椎捻挫はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
異議申立のこつにはどのようなこつがありますか?
  • 同じ証拠だと同じ結果となることが多いです。①主治医の診断書・意見書、②検査結果。③症状固定後の通院記録など追加の医学的な証拠を出すとよいでしょう。
参考:症状固定・後遺障害の等級認定(交通事故問題解決の流れ)
参考:よつば総合法律事務所の異議申立の解決事例