事例388頸椎捻挫
無職の男性が、頸椎捻挫後の頸部痛等の症状について後遺障害14級9号の認定を受け、約250万円(既払い金を含めると約300万円)の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年03月29日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 115万円
- 解決額
- 250万円
- 増額倍率 :2.2倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、竹中さん(仮名・千葉県在住・70代・男性・無職)が停車していたところ、後方から自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
竹中さんは、追突により頸椎捻挫の傷害を負い、約10カ月にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首に痛みが残ってしまいました。
竹中さんは保険会社を通じて後遺障害の申請を行い、後遺障害14級9号の認定がなされました。保険会社より損害賠償金として115万円が提示されたため、その金額が妥当であるか当事務所に相談にいらっしゃいました。交通事故の賠償に関する裁判基準等について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。そして、最終的に約250万円(既払金を含めると約300万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1加害者の謝罪の機会を設定・立会
竹中さんが被害を受けたのは追突事故であり、竹中さんに非が全くない、加害者の過失が100%の事故でした。にもかかわらず加害者から全く謝罪がなく、どうにも気持ちを整理することができないのでなんとかならないかと、竹中さんから相談がありました。
そこで、相手保険会社を通じて加害者と連絡を取り、竹中さんの気持ちを加害者に伝え、また加害者から竹中さんに謝罪する場を設定しました。場所は当事務所を選び、私も立会いました。竹中さんには、落ち着いて加害者に気持ちを伝えていただきました。その上で、加害者から直接竹中さんに謝罪が行われました。
2逸失利益の認定
竹中さんは無職の男性でしたので、当初の相手保険会社よりの提案においては逸失利益は0円で算出されていました。
しかし確定申告を確認したところ、経費を引いた「所得」としては大きくマイナスとなっているのですが、経費を引く前であれば「収入」としてわずかにプラスを認めることができました。そこで粘り強く交渉を行い、平均賃金を基準として逸失利益を認めさせることができました。その結果、約250万円(既払い金を含めると約300万円)という損害賠償で和解をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 頚椎捻挫の後遺障害認定基準はどのようなものですか?
- 外傷性頸部症候群に起因する症状が、①神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、②受傷時の状態や③治療の経過などから④連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、⑤単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合には「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となります。
- MRI画像等の画像所見により痛み・しびれなどの症状の原因が医学的に証明できる場合には「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)となります。
- 同じむちうち(頸椎捻挫)でも大幅に賠償額が違うのはなぜですか?
- 後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が認められるため大幅に金額が増額します。
- 弁護士が代理した場合、裁判基準(赤い本基準・弁護士基準)での交渉となるため金額が増額することが多いです。
- 無職でも逸失利益を請求できますか?
- 労働能力及び労働意欲がある場合、無職でも逸失利益の請求が可能です。