事例390左鎖骨骨折・体幹骨の変形
専業主婦の女性が、左鎖骨骨折後の変形の症状について後遺障害12級5号の認定を受け、約200万円(既払い金を含めると約450万円)の損害賠償を受領した事例
最終更新日:2023年03月29日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 200万円
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、内山さん(仮名・千葉県在住・70代・女性・主婦)が停車していたところ、無理に道路外に出ようとしたトラックに衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
内山さんは、衝突により左鎖骨骨折の傷害を負い、約7カ月にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、鎖骨に変形が残ってしまいました。
内山さんは、医者の先生からは後遺障害認定は難しいと言われてしまったことから、後遺障害申請をするにあたってどうすればいいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害認定や今後の流れを説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、被害者請求を行い後遺障害12級5号の認定を受け、最終的に約200万円(既払金を含めると約450万円)という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害申請
内山さんは、なんとか元の空に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、鎖骨の変形や肩に可動域制限が残ってしまいました。
内山さんの症状についてじっくりと相談させていただき、可動域制限については認定されることは難しそうであることや、変形が認定されるように医証を揃えようという方針をとることとしました。
そして後遺障害診断書の内容について当事務所での確認を経て後遺障害申請を行い、鎖骨の変形障害について12級5号の認定を受けることとなりました。
2逸失利益の獲得
内山さんは70代の一人暮らしの専業主婦であったことから、裁判実務に従うと家事労働に関する基礎収入は認定されることはありません。当初は相手保険会社は、当然のように逸失利益について0円と提示しました。
しかし粘り強く交渉し、家事労働の基礎収入について70代女性の平均年収を基準とした逸失利益の賠償を獲得することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 鎖骨の変形はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 「鎖骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)の後遺障害となる可能性があります。
- 鎖骨の変形障害(12級5号)にはどのような注意点がありますか?
- 後遺障害診断書に記載が漏れていることがあります。後遺障害診断書に記載がないと後遺障害認定はされませんので注意しましょう。
- 鎖骨の変形障害(12級5号)が認定された後、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率が問題となることがあります。具体的には、12級の標準である14%を保険会社に認めさせるため、実際の収入減や体に生じた支障を適切に主張・立証しましょう。
- 1人暮らしで自分のために家事を行っている場合に休業損害は認められますか?
- 認められない確率が高いでしょう。
- 誰かのために家事を行っていれば休業損害が認められる可能性があります。
- 1人暮らしで自分のために家事を行っている場合に逸失利益は認められますか?
- 認められない確率が高いでしょう。
- 誰かのために家事を行っていれば逸失利益が認められる可能性があります。特に、逸失利益の場合には今後の「見込」であることから、今後誰かのために家事を行う見込がある場合には逸失利益が認められる可能性があります。
- 主婦であることをどのように証明すればよいですか?
- 扶養に入っていることがわかる書類や住民票などで証明しましょう。
- 書類がない場合には、事故前の実態を書類にまとめて保険会社に提出して交渉しましょう。