事例385鎖骨遠位端骨折
会社員が鎖骨遠位端骨折後の肩関節の機能障害、肩関節痛などの症状により第12級6号の認定を受け740万円を獲得した事例
最終更新日:2019年07月25日
保険会社提示額 : 330万円
- 解決額
- 740万円
- 増額倍率 :2.2倍
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成29年某月、船木さん(仮名・千葉県在住・60代・男性)は、信号機のある交差点を青信号で直進していたところ、赤信号で飛び出してきた自動車と出合い頭に衝突してしまいました。
本件事故により、船木さんは、肩から転倒し、鎖骨骨折の怪我を負いました。
相談から解決まで
本件事故後、治療が終了したタイミングで当事務所にご相談に来られました。
当事務所の無料法律相談のなかで、交通事故の損害賠償請求の流れや、後遺障害等級、弁護士に依頼するタイミングなどについて弁護士からご説明しました。
その後、船木さんは、肩関節の機能障害(可動域制限)について後遺障害等級第12級6号が認定されたタイミングで、当事務所にご依頼されました。
ご依頼後、慰謝料などの損害賠償について、相手方保険会社と弁護士が交渉を重ねました。その結果、相手方保険会社の初回提示金額は約330万円でしたが、最終的には約740万円(既払い金を含めると約1,400万円)の賠償金額を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
本件では、相手方保険会社との賠償金額の交渉を弁護士が行った結果、損害賠償金額を約400万円も増額することができました。また、交渉を重ね、ご依頼頂いてから約4か月で早期に適正な賠償金額で解決をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料の増額
本件では、相手方保険会社は当初、傷害慰謝料については約70万、後遺症慰謝料について約100万円の賠償提示をしていました。しかし、交渉をすることによって、傷害慰謝料を約150万円、後遺症慰謝料を290万円まで増額することができました。後遺障害等級12級の場合の裁判基準だと後遺症慰謝料は290万円ですので、適正な慰謝料金額まで増額することができました。
慰謝料金額は適正な金額より低めに提示されることが多いところです。示談する前に弁護士に相談して、しっかり確認しましょう。
2逸失利益の増額
本件では、逸失利益の計算に用いる喪失期間(就労可能年数)に争いがありました。相手保険会社は、当初は3年で計算していましたが、交渉を重ねた結果、67歳まで就労できることを前提に計算することができました。結果的に、逸失利益について当初約150万円の提示だったものが、約280万円まで増額することができました。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
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