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解決事例

事例431頚椎捻挫

ずさんな保険会社対応に見切りをつけ、早期に紛争処理センターに申し立てを行い、弁護士が主張した通りの逸失利益が認められた

最終更新日:2023年03月15日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
400万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成30年某月、門田澄夫さん(仮名・習志野市在住・50代・男性・会社員)が渋滞で停止中、自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

手のしびれ
被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、特に左手のしびれに悩まされていました。約10ヶ月にわたり懸命に治療・リハビリを行いましたが、主治医から症状固定と判断をされました。

その後、当事務所が後遺障害の申請をおこなった結果、14級9号の後遺障害が認定され、75万円を受領しました。

その後、相手方保険会社と示談交渉に臨んだものの、保険会社が一切回答をしなかったため、早期に交通事故紛争処理センターでのあっせん手続を申し立てました。その結果、当方主張していた金額全額が認められ、無事解決に至りました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、治療期間中のサポートを行い、後遺障害の申請を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、交通事故紛争処理センターで当方が請求していた金額の満額が認められました。

解決のポイントは以下の点です。

1ずさんな保険会社対応について

交通事故の賠償においては早期解決、被害者の負担という面から示談交渉に臨むことが多いです。その中で数は多くはありませんが、保険会社の担当者が示談交渉に誠実に対応しないというケースがあります。対立する当事者ですから主張内容や金額に相違があることは当然なのですが、一切回答をしなかったり、電話をして折り返しの連絡もしない等の対応をすることは、同じ代理業務を行うものとして如何なものかと思ってしまいます。

本件でも賠償金の提示をした後2ヵ月以上応答がなく、担当者からいつまでに回答すると約束していただいたもののそれすらも守っていただけませんでした。そこで、これ以上誠実な交渉は期待できないと考え紛争処理センターに申し立てを行いました。

結局斡旋手続の中でも有効な反論はされず、2回目の期日で斡旋案が示されました。内容は当方の主張を満額認めるものでした。

あのまま、保険会社担当者の回答を待つよりも圧倒的に早く解決をすることができたと思います。

2逸失利益について

頚椎捻挫等による14級9号の後遺症が認定される場合、逸失利益(今後の年収の減少)については、事故前年の年収を基礎として、その5%分が5年間にわたり減少すると認定するのが、裁判の基準として一般的です。

しかし、相手方保険会社は紛争処理センターの手続の中で、2年程度の年収減少しか認めないなどと主張していました。

当事務所は、本件においても5年分の賠償が認められるべきと主張し、被害者は技術職でしたので左上肢のしびれが業務に影響を与えていること等を主張しました。最終的には、当事務所が主張したとおりの金額が認められました。

依頼者様の感想

色々ありましたが解決してよかったです。ありがとうございます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

紛争処理センターとは何ですか?
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センターです。交渉と裁判の中間程度の手続きとなります。
参考:公益財団法人交通事故紛争処理センター
紛争処理センター申立のメリットは何ですか?
  • ①裁判基準(裁判基準に近い基準)で解決できることが多い、②裁判ほど時間・手間がかからない、などのメリットがあります。
紛争処理センター申立のデメリットは何ですか?
  • ①保険会社が徹底的に争うと訴訟になってしまうことがある、②早期の話し合いでの解決を前提とする場合には裁判基準通りとならないことがある、などのデメリットがあります。