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解決事例

事例086頚椎捻挫

会社員が14級9号の認定を受け350万円(当初提示の倍額)を獲得した事例

最終更新日:2023年05月22日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 170万円

解決額
350万円
増額倍率 :2
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成25年某月、秋田和也さん(仮名・千葉県松戸市新松戸在住・男性・会社員)は自動車を運転中、後方からブレーキをかけずに突入してきた加害者の車と衝突しました。

相談から解決まで

腰椎捻挫
被害者は、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしました。後遺障害等級は、頚椎捻挫について14級9号、腰椎捻挫について14級9号となりました。14級9号が認定されたのち、当事務所に賠償交渉の依頼をしました。

なお、12級13号への異議申立の可能性も検討しましたが、画像所見や後遺障害診断書、過去の診断書・診療報酬明細書の記載を見る限り、14級が妥当との判断に至りました。

当事務所が関わった結果

当事務所が代理したところ、当初の保険会社の提示額と比較して、保険金額が約2倍となりました。約350万円を取得することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1異議申立の検討

後遺障害が認定された方の場合、認定された等級が妥当かどうかの判断をすることが必要です。今回は14級9号が妥当との判断でしたが、事案によっては損害賠償の交渉に入る前に等級認定に対する異議申立をする必要があります。

2逸失利益・後遺障害慰謝料についての交渉

14級9号の後遺障害が認定された事案の場合、逸失利益と後遺障害慰謝料を併せて75万円程度の提示が当初保険会社からあることが多いです。これに対して、裁判所の基準では、後遺障害慰謝料は110万円、逸失利益は事故前年度の年収×5%×4.3295と計算されることが多いです。逸失利益・後遺障害慰謝料については弁護士が入ることにより増額が見込めることが多いポイントです。

3保険会社への督促

加害者側の保険会社は全体的に対応が遅く、ご依頼から1週間位で保険会社に請求書を送付したにもかかわらず、回答がないという状態が続いていました。しかしながら、弁護士が再三督促した結果、通常位の期間で話し合いでの解決をすることができました。

依頼者様の感想

無事入金されました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

異議申立とは何ですか?
自賠責保険の支払金額や後遺障害等級の認定に納得できない場合に、自賠責保険に対して再度審査を求める手続きです。異議申立の方法には「事前認定」と呼ばれる方法と、「被害者請求」と呼ばれる方法があります。
事前認定
被害者請求
頚椎捻挫ではどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
以下の後遺障害認定の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

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腰椎捻挫はどのような後遺障害認定の可能性がありますか?
以下の後遺障害認定の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

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頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)が認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
  • 裁判の標準的な慰謝料は110万円となります。
  • 交渉の場合には、110万円または若干少ない金額となることが多いです。

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逸失利益とは何ですか?
逸失利益とは、仮に交通事故が起きなかった場合将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。

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会社員の逸失利益はどのように計算しますか?
  • 原則として事故前の収入を基礎として計算します。
  • ただし、現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、平均賃金で計算します。
  • なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり、全年齢平均の賃金センサスを用いるのを原則として計算します。

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