異議申立で頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害14級となった事例

最終更新日:2023年02月27日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
450万円
450万円 増額
千葉県野田市・40代・男性・会社員
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘足・股・膝
最終獲得金額
450万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

亀山さん(仮名)は、車を運転していました。赤信号で止まっていたところ、後ろから信号に気付いていない車にぶつけられます。

亀山さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫などのけがをします。

ご相談内容

亀山さんは、首や腰の痛みに悩んでいました。9カ月ほど治療をしましたが、けがは治らずに症状固定となります。

亀山さんは後遺障害の手続きをします。しかし、後遺障害ではないという判断でした。後遺障害非該当です。

亀山さんは、後遺障害ではないという結果に納得できず、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。弁護士が資料を見たところ、後遺障害になることもありえるけがでした。そのため、亀山さんは後遺障害の異議申立をしたかったので、弁護士に頼むことにしました。

亀山さんのご相談内容のまとめ

  1. 後遺障害ではないという結果に納得できない。
  2. 可能性があれば、後遺障害の異議申立の手続きをしたい。

赤信号停車中の追突事故

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の異議申立の準備をします。具体的には次の資料を準備しました。

  1. 車両の写真や修理代の資料
  2. 症状固定後も亀山さんが通院していることがわかる資料
  3. 亀山さんの現在の状況をまとめた陳述書という資料

弁護士名で異議申立をしたところ、非該当の結論が変わります。次のように後遺障害14級となりました

  1. 首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 2つを併せて後遺障害併合14級

14級の後遺障害を獲得することに成功した後、弁護士は保険会社との交渉を始めます。

慰謝料逸失利益も問題となりましたが、通院交通費も問題となりました。

亀山さんは「社用車を使って通院するから交通費は請求しない」と保険会社に事故直後に話していました。そのため、保険会社は通院交通費はゼロと回答してきました。

しかし、事故直後は社用車を使っていたものの、治療中に勤務先が在宅勤務を指示しました。在宅勤務になった後は自家用車で亀山さんは通院していました。

弁護士が資料をそろえて交渉したところ、亀山さんの主張通りの通院交通費の獲得に成功しました。

最終的には、通院交通費や慰謝料、逸失利益など合計450万円の獲得に成功しました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 異議申立により「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害の獲得に成功
  2. 実際に発生した通院交通費の獲得に成功
  3. 450万円の獲得に成功

解決のポイント

1. 異議申立により後遺障害14級の獲得に成功

亀山さんは、弁護士がサポートすることにより、後遺障害14級の獲得に成功しました。

異議申し立てのポイントは「論より証拠」です。次のような証拠が特に有効です。

  1. 主治医の診断書や意見書、医療照会結果
  2. カルテ
  3. 症状固定後の通院に関する資料
  4. 画像鑑定の報告書
  5. 事故車両の写真や修理代の資料
  6. 実況見分調書などの刑事記録

異議申し立ては手続きや内容が難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

2. 通院交通費の獲得に成功

通院交通費とは被害者本人が通院するための費用です。たとえば電車やバスなどの公共交通機関の費用、タクシー代、自家用車のガソリン代などです。自家用車のときは1キロメートル15円のガソリン代が賠償の対象です。

今回は、ガソリン代が会社負担の社用車であるか、ガソリン代が自己負担の自家用車であるかが問題となりました。最終的には自家用車で通院したことを証明し、通院交通費の獲得に成功しました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県野田市・40代・男性・会社員)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q後遺障害が非該当から14級に変わると、どのような賠償が増えますか?

後遺障害慰謝料逸失利益が増えます。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害になったことにより発生する慰謝料です。14級のときの裁判の基準は110万円です。

逸失利益とは、後遺障害になったことによる今後の収入減の賠償です。事故前の年収や症状にもよりますが、14級になると数十万円から数百万円増えることが多いです。

後遺障害になると、大幅に賠償額が増額します。

Qガソリン代が1キロ15円以上かかっても、賠償は1キロ15円ですか?

経験上、1キロ15円になることがほとんどです。不足している部分は慰謝料などで補うのがよいでしょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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