異議申立で頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害14級となった事例
最終更新日:2023年02月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 佐藤 寿康

- 病名・被害
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫
- けがの場所
- 首腰・背中手・肩・肘足・股・膝
- 最終獲得金額
- 450万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
亀山さん(仮名)は、車を運転していました。赤信号で止まっていたところ、後ろから信号に気付いていない車にぶつけられます。
亀山さんは頚椎捻挫や腰椎捻挫などのけがをします。
ご相談内容
亀山さんは、首や腰の痛みに悩んでいました。9カ月ほど治療をしましたが、けがは治らずに症状固定となります。
亀山さんは後遺障害の手続きをします。しかし、後遺障害ではないという判断でした。後遺障害非該当です。
亀山さんは、後遺障害ではないという結果に納得できず、よつば総合法律事務所に問い合わせをしました。弁護士が資料を見たところ、後遺障害になることもありえるけがでした。そのため、亀山さんは後遺障害の異議申立をしたかったので、弁護士に頼むことにしました。
亀山さんのご相談内容のまとめ
- 後遺障害ではないという結果に納得できない。
- 可能性があれば、後遺障害の異議申立の手続きをしたい。
弁護士の対応と結果
弁護士は後遺障害の異議申立の準備をします。具体的には次の資料を準備しました。
- 車両の写真や修理代の資料
- 症状固定後も亀山さんが通院していることがわかる資料
- 亀山さんの現在の状況をまとめた陳述書という資料
弁護士名で異議申立をしたところ、非該当の結論が変わります。次のように後遺障害14級となりました
- 首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 腰の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
- 2つを併せて後遺障害併合14級
14級の後遺障害を獲得することに成功した後、弁護士は保険会社との交渉を始めます。
慰謝料や逸失利益も問題となりましたが、通院交通費も問題となりました。
亀山さんは「社用車を使って通院するから交通費は請求しない」と保険会社に事故直後に話していました。そのため、保険会社は通院交通費はゼロと回答してきました。
しかし、事故直後は社用車を使っていたものの、治療中に勤務先が在宅勤務を指示しました。在宅勤務になった後は自家用車で亀山さんは通院していました。
弁護士が資料をそろえて交渉したところ、亀山さんの主張通りの通院交通費の獲得に成功しました。
最終的には、通院交通費や慰謝料、逸失利益など合計450万円の獲得に成功しました。
弁護士の対応と結果のまとめ
- 異議申立により「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害の獲得に成功
- 実際に発生した通院交通費の獲得に成功
- 450万円の獲得に成功
解決のポイント
1. 異議申立により後遺障害14級の獲得に成功
亀山さんは、弁護士がサポートすることにより、後遺障害14級の獲得に成功しました。
異議申し立てのポイントは「論より証拠」です。次のような証拠が特に有効です。
- 主治医の診断書や意見書、医療照会結果
- カルテ
- 症状固定後の通院に関する資料
- 画像鑑定の報告書
- 事故車両の写真や修理代の資料
- 実況見分調書などの刑事記録
異議申し立ては手続きや内容が難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
2. 通院交通費の獲得に成功
通院交通費とは被害者本人が通院するための費用です。たとえば電車やバスなどの公共交通機関の費用、タクシー代、自家用車のガソリン代などです。自家用車のときは1キロメートル15円のガソリン代が賠償の対象です。
今回は、ガソリン代が会社負担の社用車であるか、ガソリン代が自己負担の自家用車であるかが問題となりました。最終的には自家用車で通院したことを証明し、通院交通費の獲得に成功しました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県野田市・40代・男性・会社員)
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