事例442頚椎捻挫・腰椎捻挫
異議申立てを行って後遺障害非該当から併合14級に変更。総額で約450万円の賠償を受領
最終更新日:2023年02月27日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 450万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
令和2年某月、亀山さん(仮名・野田市在住・40代・男性・会社員)が、自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、後方から自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我を負い、頸部痛や腰部痛などの症状に悩まされました。被害者は、約9か月治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
これらの症状について事前認定手続では後遺障害非該当と判断されました。
当事務所において代理して異議申立てを行い、審査の結果、併合14級に変更されました。
引き続いて相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約450万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
併合14級の後遺障害が認定され、既払金のほか、約450万円を受け取る結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立て
異議申立て手続において、事故の大きさや症状固定後の相当頻度の通院の事実を裏付け資料とともに指摘したほか、被害者が残存症状によりどのような支障を来しているのかを詳細に記載した陳述書を提出しました。
その結果、併合14級が認定されました。
2通院交通費
異議申立て手続終了後、引き続いて相手保険会社との示談交渉に取り掛かりました。
論点はいくつかありましたが、その中で相手方保険会社が問題としてきたことの1つに通院交通費がありました。
相手方保険会社は、治療開始当初に被害者から「社用車を使用して通院するから通院交通費は別途要しない。」と聞いていたから通院交通費はゼロだと回答してきました。
治療当初はたしかにそのとおりだったのですが治療中に勤務先が在宅勤務をするよう指示してきた関係で自家用車で通院していたことから、勤務先からの指示があったことを示す裏付け資料を提出て再検討を要請しました。
結果、通院交通費に関しても被害者の主張どおりの内容で合意しました。
解決のポイントに通院交通費が挙げられることはあまりありませんが本件では特徴的な経緯をたどったことから敢えてお書きしました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 異議申立の際に追加した方がよい証拠にはどのようなものがありますか?
- ①症状固定後の通院をしたことがわかる領収書、②車両の損傷状況が大きいことがわかる車両の写真・修理費見積書、③MRI画像などの画像所見、④医師作成の診断書その他追加の証拠などがあります。
- 同じ証拠で異議申立をすると同じ結果となることが多いです。「論より証拠」ですので証拠を出すよう心がけましょう。
- 後遺障害が非該当から14級に変わるとどのような補償が増えますか?
- 後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が増えます。
- 後遺障害慰謝料は後遺障害の等級によって決まります。14級の場合の裁判の基準は110万円となります。
- 後遺障害逸失利益は【事故前年度の年収×労働能力喪失期間×労働能力喪失率】で決まります。労働能力喪失率は後遺障害の等級によって決まることが多いです。
参考:逸失利益の基礎収入の解説
参考:逸失利益の労働能力喪失期間の解説
- 通院交通費はどのような基準で認められますか?
- 電車、バスなどの料金が認められます。
- 自家用車の場合、1キロメートル当たり15円という金額が認められます。
- 症状などによりタクシー利用が相当とされる場合、タクシー代が認められることもあります。
参考:通院交通費の解説