事例455右脛骨開放骨折
無職の男性が骨折後の下肢短縮により13級8号の認定を受けた事例
最終更新日:2023年03月06日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 235万円
- 解決額
- 335万円
- 増額倍率 :1.42倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 13級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成29年某月、落合さん(仮名・千葉県在住・60代・男性・会社員)が歩行中に交差点で自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
落合さんは、衝突により脛骨開放骨折等の傷害を負い、1000日を超える入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、症状が残ってしまいました。
落合さんは、保険会より示された賠償額が適正かどうか、当事務所に相談にいらっしゃいました。賠償案が少ない提示であることや今後の交渉について説明をさせていただき、当事務所に依頼をいただくこととなりました。
そして、落合さんはご退職をされていたことから休業損害や逸失利益が請求出来なかったにもかかわらず、最終的に約336万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害が適正であることの確認
落合さんは、脛骨開放骨折によりしびれや痛み等の症状が残ってしまいました。そしてこれらの症状は、右下肢が左下肢と比較して1cm以上の短縮が生じたことに基づくものでした。その結果、1下肢を1cm以上短縮したものとして13級8号の後遺障害が認定されました。
落合さんは、その他の症状も複数残存していました。後遺障害診断書の記載や診断書等を検討し、通常派生する関係等の後遺障害に関するルールをご説明し、認定された13級8号が妥当であることを確認させていただきました。
2紛争処理センター
相手保険会社は、過失割合や慰謝料について、頑なに争ってきました。そこで話し合いを続けるより、紛争処理センターの利用をお勧めしました。その結果、落合さんにご納得いただいたうえで紛争処理センターを利用し、想定した通りの賠償で解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 足が短くなる下肢短縮の後遺障害の注意点はどのような点ですか?
- 後遺障害診断書への記載がなされていないと見過ごされてしまうことがあります。
- 医師が作成した後遺障害診断書には、たまに下肢短縮の記載がもれていることがあります。記載がされていないと後遺障害認定はされませんので注意しましょう。
- 無職でも休業損害は認められますか?
- 就労の意思と能力があり、就労の可能性が高い場合には認められます。
- 退職して長期間経過している高齢者の場合、休業損害は認められないことが多いでしょう。
参考:無職者の休業損害の解説
- 無職でも逸失利益は認められますか?
- 就労の意思と能力があり、就労の可能性が高い場合には認められます。
- 退職して長期間経過している高齢者の場合、逸失利益は認められないことが多いでしょう。
参考:無職者の逸失利益の解説
参考:高齢者の逸失利益の解説
- 下肢短縮の後遺障害の場合問題となりやすい点は何ですか?
- 後遺障害逸失利益の金額です。
- 足が少し短くなったとしても、仕事への影響がほとんどないという場合もあります。そのような場合、将来の収入が減らないということで保険会社が逸失利益ゼロを提示してくることがあります。
- ①将来の収入減の可能性があること、②自らの努力で収入減を免れていること、③周りの配慮で収入減を免れていることなどを説明し、後遺障害逸失利益の交渉をしましょう。