事例112小指骨折
無職の被害者が小指の可動域制限により13級6号の認定を受け約450万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 450万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 13級
事故発生!歩行者対自動車の事故
吉田重雄様(仮名・40才・千葉市美浜区在住)が歩行中、車と衝突しました。
相談から解決まで
被害者は、手の小指を骨折しました。その後、治療を継続しましたが小指の症状が改善することはあり ませんでした。
後遺障害等級認定の申請を行ったところ、1手の小指の用を廃したもの(13級6号) が認定されました。
その後、交渉を行った結果、既払い金を除いて約450万円を受領する和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、早期の和解で解決をすることができました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1小指の後遺障害について
小指の後遺障害は比較的珍しい後遺障害です。そのため、当事務所では外部の専門家と連携体制を構築し、後遺障害等級認定の申請に望みました。その結果、無事13級6号の「1手の小指の用を廃したもの」の認定を受けることができました。
交通事故における後遺障害の部位はたくさんあります。他の専門家との連携をすることにより適切な後遺障害認定を受けることができるようになります。
2小指の後遺障害と労働能力喪失率
13級6号の後遺障害労働能力喪失率は9%です。 小指の後遺障害の場合、職種によってはあまり後遺障害の影響がない職種もあります。保険会社が14級に相当する5%の労働能力喪失率を主張してくることもあります。仕事の実態をしっかり主張することにより適切な労働能力喪失率を主張することも大切です。
3指の後遺障害一般について
手足の指の後遺障害については、可動域制限が発生する事案もあります。可動域制限が発生するような事案の場合、計測を確実に行うことが大切です。医師は治療の専門家ですが後遺障害認定の専門家ではありませんので、医師への依頼を丁寧に行った上で、計測値を正確に後遺障害診断書に記載していただくことが必要です。角度が5度異なるのみで全く異なる結果となってしまうこともあります。
また、医師が一度後遺障害診断書に記載した可動域制限の測定値の修正に応じていただけることはほとんどありません。また、仮に医師が修正に応じたとしても、自賠責調査事務所が修正された数値を元に判断してくれるかどうかも分かりません。
いずれにしても、適切な後遺障害認定のためには、適切な初回の測定値が重要となってきます。
依頼者様の感想
ありがとうございました。(平成28年2月20日掲載)
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