事例057死亡
横断歩道上で発生した死亡事故について4,400万円の賠償が認められた事例
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 4,400万円
- 病名・被害
-
- 死亡事故
- 怪我の場所
-
- 頭部
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成24年某月、山田昌也さん(仮名・増尾在住・70代・男性・会社員)が横断歩道を歩行中、車両に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故後救急搬送されましたが、急性硬膜下血腫などにより亡くなりました。 当事務所が事故直後にご遺族からの依頼を受けて交渉を開始しました。
相手方保険会社との交渉の結果、既払金を除き4,400万円を受領する内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が事故直後から受任し、交渉にあたったところ、遺族固有の慰謝料も認めるかたちで和解することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1早期の受任と刑事記録の謄写
事故後2ヶ月で当事務所に依頼があり、事故態様を明らかにするため早期に刑事記録の謄写を行いました。
刑事記録を検討した結果、被害者に落ち度がないことが判明し、被害者の過失なしとして示談できました。
2遺族固有の慰謝料の請求
本件では、結果が重大である上、相続人以外の同居親族もいたことから、被害者の死亡慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料の請求を行いました。
相手方保険会社も一部、遺族固有の慰謝料を認め、示談するに至りました。
依頼者様の感想
最後まで交渉していただき感謝しております。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 死亡事故の遺族です。どのような事項の対応が必要となりますか?
- 次の対応が必要となります。
- ①損害賠償請求手続の対応
- ②刑事手続の対応
- ③相続関係手続の対応
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- 「遺族固有の慰謝料」とは何ですか?
- 死亡事故の場合、被害者の慰謝料のみではなく、遺族の慰謝料が別途認められることがあります。このような遺族に認められる慰謝料を「遺族固有の慰謝料」と言います。
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- 過失をゼロにするにはどうすればよいですか?
- 客観的な記録を集めましょう。例えば、①刑事記録、②ドライブレコーダーの記録などです。
客観的な記録を集めた後は、過去の裁判例を踏まえての検証が必要となります。過去の裁判例を踏まえて自らに有利な主張を行いましょう。あわせて読みたい
- どのような場合に過失ゼロになりますか?
- 次のような場合は過失ゼロとなることが多いです。
- ①停止中に後ろから追突された事故
- ②センターラインオーバーの事故
- ③横断歩道を歩行中の事故
- 死亡事故で問題となりやすい損害項目には何がありますか?
- ①死亡逸失利益、②死亡慰謝料、③葬儀費用などがあります。
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- 自賠責保険への請求を先にした方がよいですか?
- 個別の事案によります。
先に自賠責保険に請求した方が高額の保険金を獲得できる場合もあります。他方、裁判を考えているような事案の場合、自賠責保険を請求しない方が高額の保険金を獲得できる場合もあります。
専門的な判断が必要となりますので弁護士に相談しながら進めましょう。 - 被害者側の相談です。刑事事件の相談もできますか?
- 可能です。
- 被害者側の相談です。民事事件(保険金)の相談はできますか?
- 可能です。
- 加害者側の相談です。刑事事件の相談はできますか?
- 申し訳ありませんがお取り扱いしておりません。よつば総合法律事務所は被害者に特化した事務所となります。
参考情報
- 加害者側の相談です。民事事件の相談はできますか?
- 申し訳ありませんがお取り扱いしておりません。よつば総合法律事務所は被害者に特化した事務所となります。
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