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解決事例

事例076死亡

横断歩道上で発生した死亡事故について裁判で3,320万円の賠償が認められた事例

最終更新日:2023年04月20日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
3,320万円
病名・被害
  • 死亡事故
怪我の場所
  • 頭部

事故発生!歩行者自動車の事故

平成23年某月、岸田哲さん(仮名・野田市川間在住・69代・男性・無職)が横断歩道を歩いていたところ、右方からきた車両に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

死亡
被害者は、事故により外傷性くも膜下出血等で亡くなりました。事故直後にご遺族からの依頼があり、加害者の刑事裁判終了をまって訴訟を提起し、合計3,320万円を受領する内容で和解することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が訴訟提起をおこなった結果、ご遺族に適正な賠償がなされました。

解決のポイントは以下の点です。

1訴訟の提起

本件は被害者の死亡という重大な結果を生じている事故であったため、ご遺族とも相談し、裁判による解決を目指すことにしました。事故態様の証拠となる刑事記録、収入関係の書類等を収集し、出来る限りの証拠を訴訟提起時に裁判所に提出しました。

その結果、概ね当事務所の主張が認められ、裁判上の和解で解決することができました。

2弁護士費用相当額及び遅延損害金

裁判を起こして交通事故の損害賠償を請求した場合、弁護士費用相当額及び遅延損害金を請求することができます。 被害結果の重大性から、裁判所も弁護士費用相当額及び遅延損害金の大部分を被告が支払うとの内容の和解をすべきと判断し、裁判上の和解で解決することができました。

依頼者様の感想

先生にお願い出来て本当に良かったです。長い間、ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

死亡事故の場合、問題になりやすい損害項目は何ですか?
  • ①死亡慰謝料、②死亡逸失利益、③葬儀費用です。
死亡慰謝料はいくらになりますか?
次の金額位のことが多いです。
  • 一家の支柱   2800万円
  • 母親や配偶者  2500万円
  • その他     2000万円から2500万円
死亡事故の逸失利益の計算にはどのような特徴がありますか?
  • 生活費控除率という割合を引くこととなっています。死亡により今後の収入減が発生する一方、死亡により今後の生活費が発生しなくなるという理由から引かれます。
葬儀費用の賠償はいくらになりますか?
  • 原則として150万円までとなります。
裁判の場合、弁護士費用や遅延損害金はどのように計算されますか?
  • 裁判の判決の場合、弁護士費用は損害額の10%程度が認められることが多いです。
  • 裁判の判決の場合、遅延損害金は年3%となります。
  • 裁判の話し合い(和解)で終了した場合、事案により異なる判断がされます。具体的には、全額の弁護士費用や遅延損害金が認められるのではなく、一定金額が認められることが多いです。
死亡事故の場合裁判になることは多いですか?
  • 死亡事故の場合、結果が重大であるため裁判になることは多いです。
  • 賠償金の面では、裁判を起こすことのメリット、デメリットがあります。慎重に弁護士と検討しながら進めましょう。
死亡事故の場合、どのような相談が多いですか?
次のような相談が多いです。詳細は死亡事故の解説をご参照下さい。
  • 保険会社と示談交渉を始めてもよいですか?
  • 葬儀に加害者がきたいと言っています。どうすればよいですか?
  • 保険会社と話をしたくありません。どうすればよいですか?
  • 加害者が逮捕されていません。おかしくないですか?
  • 加害者が警察から釈放されました。おかしくないですか?
  • 加害者の刑事処分を重くしたいです。どうすればよいですか?
  • 加害者の刑事処分がされませんでした。どうすればよいですか?
  • 相続手続はどうすればよいですか?
  • 当面の生活費がありません。どうすればよいですか?
  • 葬儀費用はどのくらい認められますか?
  • 慰謝料はどのくらい認められますか?
  • 逸失利益はどのくらい認められますか?
  • 自賠責保険に被害者請求した方がよいですか?それとも加害者の任意保険会社と交渉した方がよいですか?