事例110脳挫傷
歩行中の被害者が遷延性意識障害により1級1号の認定を受け約1億1,000万円を獲得した事例
最終更新日:2023年02月21日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1億1,000万円
- 病名・被害
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- 高次脳機能障害
- 遷延性意識障害
- 怪我の場所
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- 頭部
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
事故発生!歩行者対自動車の事故
島田太郎様(仮名・60才・逆井・千葉県柏市在住)が道路を歩いていたところ、背後から自動車に衝突されました。
相談から解決まで
被害者は、脳挫傷により遷延性意識障害という極めて重症になってしまいました。結果として、後遺障害等級1級1号が認定されました。
ご家族が成年後見人となり、成年後見人からの依頼により代理しました。ご本人は施設での介護という状況になってしまいました。訴訟により解決をした方が高額の解決となることが明らかでしたので、裁判を提起し、裁判により解決をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、裁判により納得する結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1将来介護費について
将来介護費についての請求を行い、満額ではありませんが、請求額の大部分の将来介護費が認められました。
将来介護費については様々な論点があり、また、裁判所の判断も分かれているところですので詳細な主張・立証が必要不可欠です。今回は施設入所を前提としての将来介護費の請求でしたが、将来介護費の請求の場合では自宅介護を前提とした将来介護費の請求を行う場合もあります。現在の介護の実態及び将来の介護の予定を詳細に主張・立証することが必要です。
2弁護士費用・遅延損害金について
裁判の判決では、弁護士費用として裁判所で認められた損害額の10%、遅延損害金として事故から解決まで年5%の遅延損害金が損害として認められました。
高額の請求となる事案、かつ、裁判で減額の方向に傾く要素がない場合には積極的な裁判の提起も重要です。一般的に裁判を起こさない場合には弁護士費用相当額の損害(10%)及び遅延損害金(年5%)は認められませんので、裁判提起の重要性を改めて認識しました。
(なお、紛争処理センター申し立てでも弁護士費用相当額の損害金及び遅延損害金は通常は認められません。)
3親族固有の慰謝料について
陳述書という遺族の気持ちを記載した書面を裁判所に提出し、また、親族が裁判所で話す手続き(証人尋問手続)を行うことにより、適正な額の親族固有の慰謝料を取得することができました。慰謝料の算定にあたっては標準となる額はある程度決まっていますが、裁判所の裁量による所もありますので、遺族の苦しみをきちんと伝えて適正な慰謝料額を取得することが重要です。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 将来介護費はどのような場合に認められますか?
- 後遺障害1級又は2級の場合に認められることが多いです。
- 遷延性意識障害の場合、通常は将来介護費が認められるでしょう。
- 後遺障害3級以下の場合でも、必要性・相当性があれば将来介護費が認められることはあります。
- 将来介護費はどの位の金額が認められますか?
- 施設介護の場合、施設介護の費用実費が認められることが多いです。
- 在宅介護の場合、個別の事案によりますが、日額1万円~2万円位の範囲内の費用が認められることが多いです。
- 在宅介護の場合、家族分の補償は日額8000円のことが多いです。
参考:将来介護費の解説
- 遅延損害金はどのような金額が認められますか?
- 2020年4月1日以降発生の交通事故の場合、年3%の遅延損害金が認められます。
- 2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、年5%の遅延損害金が認められます。
- 交渉や紛争処理センターの場合、遅延損害金は通常は認められません。
- 裁判の判決の場合、規定通りの遅延損害金が認められます。
- 裁判の和解の場合、遅延損害金の一部が認められることが多いです。どの程度の遅延損害金が認められるかは個別の事案によります。
参考:遅延損害金の解説
- 弁護士費用はどのような金額が認められますか?
- 裁判の判決の場合、認められた損害額の10%程度が弁護士費用として認められます。
- 交渉や紛争処理センターの場合、弁護士費用は通常は認められません。
- 裁判の判決の場合、規定通りの弁護士費用が認められます。
- 裁判の和解の場合、弁護士費用の一部が認められることが多いです。どの程度の弁護士費用が認められるのかは個別の事案によります。
参考:損害賠償で認められる弁護士費用の解説