事例457左脛骨高原骨折
12級13号の認定を受けた女性が、裁判で20年分の逸失利益を獲得した事例
最終更新日:2023年02月08日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,000万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成30年某月、須賀さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・兼業主婦)が横断歩行を歩行中に自動車に衝突される事故に遭いました。
相談から解決まで
須賀さんは、衝突により左脛骨高原骨折等の傷害を負い、800日を超える入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、症状が残ってしまいました。
須賀さんは、保険会社の対応に不安があったことから、早期に当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や今後の交渉について説明をさせていただき、当事務所に依頼をいただくこととなりました。
そして、裁判等を経た結果、最終的に約1000万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害認定
須賀さんは、左脛骨高原骨折等により痛みや可動域等の症状が残ってしまいました。当事務所で出来上がった後遺障害診断書や経過診断書等を検討させていただきましたところ、後遺障害診断書の加筆等が必要な記載内容となっていました。そこで、医師に後遺障害診断書の加筆修正をいただきました。
そして、須賀さんにご説明の上、後遺障害12級を目標に後遺障害の申請を行いました。その結果、想定通り12級13号の後遺障害が認定されました。
2債務不存在確認訴訟に対する応訴
須賀さんは12級13号の後遺障害が認定されたにもかかわらず、相手保険会社は不当に低額な回答しか行わないばかりか、あろうことか過失の全くない須賀さんに対して債務不存在確認訴訟を提起しました。
須賀さんとご相談をさせていただき、適切に債務不存在確認訴訟に応訴し、医療記録に基づき様々な主張を行いました。また須賀さんに様々な事情を伺い、準備書面にて詳細な主張を行いました。その結果、20年分の逸失利益を獲得する等、当方にかなり有利な和解を行うことで解決することができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 債務不存在確認訴訟とは何ですか?
- 支払義務がないことを求めて保険会社側から起こす裁判です。
- 「一切支払義務がないことを求める場合」、「一部の支払義務がないことを求める場合」の2パターンがあります。
- 通常は、被害者側からも裁判を起こして、最終的に裁判で決着を付けることとなります。
- 債務不存在確認訴訟はどのような場合に起こされますか?
- 交通事故の場合では、両者の対立が激しい場合などです。
その他、以下のような場合に債務不存在確認訴訟は起こされることがあります。- 交渉当事者が連絡に対応しない場合
- 裁判以外に解決手段がないと思われる場合
- 当事者のいずれかの要求が明らかに過大な場合
- 脛骨高原骨折では後遺障害何級になる可能性がありますか?
- 後遺障害等級10級、12級、14級になる可能性があります。
- 脛骨高原骨折は脛骨上端部の平らな面の骨折です。
- 脛骨顆部骨折、脛骨近位端骨折、脛骨高原骨折、プラトー骨折などと呼ばれます。
- 詳細は、脛骨顆部骨折(脛骨高原骨折)の解説をご参照下さい。
- 逸失利益の期間はどのように計算しますか?
- 労働能力喪失期間終期は、原則として67歳までで計算します。
- ただし、痛み・しびれなどの神経症状の場合、12級で10年程度、14級で5年程度に(労働能力喪失期間を)制限することもあります。
参考:逸失利益の就労可能年数の解説