事例445左下腿切断
左下腿開放骨折後に左下腿を切断し、併合5級の認定で1,574万円の自賠責保険金を受領し、加害者から賠償金1,450万円を獲得
最終更新日:2023年03月03日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,450万円
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 1~5級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、井口さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・会社員)が、道路上をバイクで直進走行していたところ、路外から急に出てきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により左下腿開放骨折等の大怪我を負い、左足を膝下で切断する手術を行いました。左足切断手術後に左足の幻肢痛や、創部感染症に悩まされました。被害者は、約2年半の治療とリハビリを継続して、症状固定となりました。
症状固定する前の段階で当事務所に相談にお越しになり、怪我の症状が重かったことと過失割合の評価に争いがあったため、早期にご依頼いただくことになりました。
当事務所のほうで後遺障害の被害者請求を行い、左下腿骨骨幹部にて切断したことについて第5級5号の認定を受け、右上肢の傷跡についても第14級4号の認定を受けました(結論として併合5級の認定を受けました。)。
本件では、相手保険会社側が相手方の事故の責任を否定しており、賠償提示額は0円でした。そのため、相手方に対する損害賠償請求の裁判をすることになりました。当事務所が代理して訴訟活動を行った結果、相手方側から約1450万円の賠償を受けることができました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級併合5級の認定を受けることができ、自賠責保険金1,574万円を受領しました。また、相手方に事故の責任を一部認めさせることができ、約1,450万円の賠償を受ける結果となりました。裁判をして適正な損害額の認定を受けたことで、加害者から受領した賠償金とは別に、被害者自身が加入する保険会社から適正な人身傷害保険金を受領することもできました。
解決のポイントは以下の点です。
1過失割合の評価
本件では、相手方が事故の責任を否定していて、一切賠償に応じてくれないという状況からのスタートでした。
裁判でも、相手方は事故の責任を否定していました。そこで、こちら側は、警察が作成した刑事記録の記載を精査・分析し、客観的な資料をもとに、相手方に事故の責任があることを詳細に説明し、裁判所に訴えかけました。
その結果、本件事故について相手方にも過失があることを認めてもらい、裁判所上の和解で解決することができました。
過失割合に争いがある場合は、刑事記録やドライブレコーダー、防犯カメラ映像等の客観的資料を精査した上、事故態様をよく確認し、過失割合の評価について適切に主張反論する必要があります。
2逸失利益の算定
後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)で算定します。本件では、基礎収入と喪失率について、相手方と争いになりました。
裁判では、基礎収入に関して、現在の実収入を超える収入を得る蓋然性があることを主張しました。また、喪失率に関して、被害者の後遺障害の程度、被害者の仕事内容、業務への支障があることなどを、丁寧に主張しました。
その結果、相手の主張する金額を大幅に超える逸失利益の金額を裁判所に認定してもらい、解決することができました。
依頼者様の感想
今まで大変お世話になりました。
何もない事が一番ですが、万が一があったら、また相談へ伺わせて戴きます。
本当に有難う御座いました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 人身傷害保険とは何ですか?
- 自分の車の自動車保険に付いている特約です。相手が無保険の場合や自分に過失がある場合などに利用可能です。自分の過失分が全部又は一部補償されます。
- 人身傷害保険は受領する順番により金額が大きく異なってくることがあります。手続は慎重に進めましょう。