後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例464高次脳機能障害・頚椎損傷・胸椎骨折・仙骨骨折・骨盤骨折

自営業者が、脳外傷による高次脳機能障害や、頚髄損傷等による四肢不全麻痺等の障害を負ったことについて別表第一第1級1号の後遺障害認定を受け、金4,000万円の自賠責保険金を受領したほか、事故の相手方側から賠償金約5,000万円を獲得した事例

最終更新日:2023年02月16日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
5,000万円
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
  • 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
  • 腰・背中
  • 骨盤骨
後遺障害等級
  • 1~5級

事故発生!自転車自動車の事故

車と自転車の交通事故
平成29年某月、笹川さん(仮名・千葉県在住・60代・男性・自営業者)は、自転車で道路左側を直進中に、後ろから直進走行していた自動車に追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により、脳挫傷、頚椎損傷、骨盤骨折、腰椎脱臼骨折など、全身に大怪我を負いました。その後、約1年7ヶ月の治療とリハビリを継続して、症状固定となりました。
本件では、事故後の治療中の段階からご相談いただき、ご依頼いただくことになりました。治療経過の確認をしながら、後遺障害等級の申請準備を当事務所のほうで対応することになりました。
当事務所が代理して後遺障害の被害者請求を行いました。高次脳機能障害等の障害や、頚髄損傷による四肢不全麻痺等の障害について、精神症状や身体の機能障害を総合的に評価し、別表第一第1級1号の認定を受け、自賠責保険金4,000万円を受領できました。
その後、弁護士が加害者側の保険会社と賠償額の交渉をした結果、自賠責保険金4000万円や治療費等の既払い金のほかに、最終的に約5,000万円の賠償金を受領することができました。

当事務所が関わった結果

被害者は頭部や全身に重度の障害を残されいて、後遺障害の申請準備を整えるのが難しい事案でしたが、後遺障害等級別表第一第1級1号の認定を受けることができました。また、加害者側の保険会社と賠償金額の交渉をした結果、約5,000万円の賠償金額を受領することができました。(獲得した自賠責保険金と受領済みの治療費等を含めた損害合計額でいうと1億円を超える損害額でした。)

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害等級の認定

本件では、頭部や全身に大きな怪我を負い、重度の症状が多岐に渡っていたことから、後遺障害申請の準備が難しい事案でした。当事務所が後遺障害申請の代理をして、「後遺障害診断書」や、「神経系統の障害に関する医学的意見書」、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「日常生活状況報告書」、「醜状障害に関する写真報告書」などの書類を揃えて申請しました。

その結果、等級としては一番重い別表第一第1級1号の認定を受けることができました。この第1級1号とは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」と認められた場合に認定される等級です。本件では、脳損傷による高次脳機能障害と、頚椎損傷による四肢不全麻痺等の症状を診断書で具体的に説明し、脳や神経に深刻なダメージを受けたことを説明しました。また、診断書やご家族に作成していただいた日常生活報告書で、常に介護が必要な状態であることを説明しました。

2慰謝料

本件では、相手保険会社は、交渉当初、傷害慰謝料額を裁判基準(裁判をした場合の慰謝料相場の金額)の80%の金額を提示していました。この傷害慰謝料について交渉した結果、最終的には裁判基準の100%の金額で算定して解決することができました。

重度の後遺障害を残した場合、一般的に賠償金額が大きくなるので、事故から解決までに時間がかかるほど、賠償金額に対する遅延損害金の額が大きくなってきます。そのため、加害者側(賠償する側)は、遅延損害金の上乗せを避けるため、時間のかかる裁判ではなく、早期に解決して賠償したほうがよいことになります。そのため、重度の後遺障害があるケースでは、裁判をしていない交渉段階でも、裁判基準100%の慰謝料金額まで増額できることがありますので、慰謝料額が適正な金額になっているか、しっかりと確認する必要があります。

また、本件では、近親者の慰謝料も認められました。被害者の障害の程度に加えて、同居のご家族が負った心身の負担や、事故前の生活状況と、事故後の生活状況の変化などの事情について詳細に主張したことで、近親者慰謝料の金額を増額することができました。

重度の後遺障害の場合には、被害者本人の慰謝料とは別に、近親者にも慰謝料請求権が認められることがありますので、近親者慰謝料も忘れずに検討する必要があります。

3自営業者の逸失利益

被害者は高齢の自営業者で、かつ、確定申告書がない、という事案でした。しかし、被害者の事故前の仕事内容や収入額について、請求書等の関係資料を集めて詳細に主張し、治療期間分(事故日~症状固定日)の休業損害を受領することができました。

休業損害は、事故の受傷によって休業したことによる現実の収入減で算定します。一般的に、被害者が自営業者の場合には、給与所得者と比べて休業損害の証明が難しいです。そのため、自営業者の場合には、事故前の収入や、経費額、事故後の収入減少額などの事情について、資料をもとに詳細に主張する必要があります。

依頼者様の感想

解決内容に満足しています。長い間どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。