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解決事例

事例247頚椎捻挫・腰椎捻挫

兼業主婦が頚椎捻挫・腰椎捻挫となったものの治癒し約170万円を受領した事例

最終更新日:2023年06月20日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
170万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年、角田雅子様(仮名・30代・千葉県我孫子市市在住)が車を運転していたところ、後部から衝突されるという被害に遭いました。頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状となり、約6ヵ月間整形外科に通いました。

相談から解決まで

兼業主婦
首・腰共に最終的には治癒しました。兼業主婦として休業損害を請求し、また、通院慰謝料を請求したところ、最終的には治療費別で約170万円を受領する合意ができました。

弁護士費用特約を利用し、解決までの期間は2ヵ月程度でした。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1兼業主婦の休業損害

兼業主婦の方の場合、保険会社が提示してくる休業損害額は実際に仕事を休んだ分の休業損害額であることが多いです。

しかし、兼業主婦の場合、実際に仕事ができなかった場合には主婦の休業損害と仕事を休んだ分の休業損害の高い方での請求が可能となります。

そのため、パート・アルバイトなどをしている兼業主婦の場合には、主婦としての休業損害をすることを忘れないようにしましょう。

なお、主婦の休業損害は賃金センサス全女性平均年収を基礎にすることが通常です。

2弁護士費用特約の利用

弁護士費用特約付の保険に加入している場合、実質的には弁護士費用の負担なしで弁護士に依頼し解決をすることが可能です。

弁護士費用特約付の保険の場合、契約者本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子供、契約車両に同乗中の場合に弁護士費用が出ることが多いです。(詳細は約款の確認が必要です。保険内容によっては弁護士費用特約の利用が制限されていることがありますのでご注意ください。)

3通院慰謝料について

通院をした期間・回数によって通院慰謝料が変わってきます。通院慰謝料は弁護士が代理をする場合、事故日から最終通院日までの期間を基準として裁判の基準で請求をすることが多いです。

相手保険会社の対応次第ですが、最終的には裁判の基準又は裁判の基準に近い位の基準となることが多いです。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

通院慰謝料は弁護士が入る場合と入らない場合で金額が変わってくるのでしょうか。
弁護士が入ることで、獲得できる通院慰謝料の金額は高くなります。
一人暮らしであっても主婦として休業損害を請求することはできますか。
一人暮らしの場合は、他人のために家事をしているといえないので、主婦として休業損害を請求しても認められる可能性は低いです。ただし、近隣に住む親族などのために家事をしていた等の場合は家事労働の休業損害を認められる可能性もあります。
弁護士費用特約に金額の上限はあるのですか。
あります。弁護士費用特約から出せる弁護士費用の上限を300万円と設定している保険会社が多いです。しかし、よほどの重大事故でなければ弁護士費用が300万円を超えることはありません。そのため、弁護士費用特約に加入されている方のほとんどは弁護士費用負担0で弁護士にご相談いただけます。
通院慰謝料の目安が知りたいです。むち打ちの場合、入院なしで通院を半年続けたとすると、通院慰謝料はいくらになりますか。
むち打ちや軽い打撲といった軽傷の場合、入院なしで通院を半年続けた場合の慰謝料の目安は89万円です。骨折などの怪我であれば116万円となります。あくまでこれらは目安であり、事情によって増額・減額されることがあります。

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