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解決事例

事例279頚椎捻挫

大学生が頚椎捻挫の傷害を受け、約62万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月30日

文責:弁護士 川﨑 翔

保険会社提示額 : 20万円

解決額
62万円
増額倍率 :3.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自転車自動車の事故

自転車事故
平成28年某月、瀬川優奈さん(仮名・江戸川台在住・10代・女性・学生)が自転車で横断歩道を通過していたところ、右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は頚椎捻挫の傷害を負い、約5ヶ月通院治療をおこない、治癒しました。

弁護士費用特約の加入もあり、相手方保険会社からの示談提示が適正であるか不安であるということで、当事務所に依頼がありました。

当事務所が代理して交渉した結果、概ね裁判基準で早期に和解することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、早期にかつ概ね裁判基準で解決できました。

解決のポイントは以下の点です。

1慰謝料について概ね裁判基準で解決

相手方保険会社は、慰謝料について最も低額な基準である自賠責保険の基準を用いて慰謝料を算定しており、裁判基準とはかけ離れたものでした。

当事務所からは当然裁判基準を前提とした慰謝料を算定し、相手方保険会社に請求をおこないました。

その結果、概ね裁判基準での解決となりました。

2早期解決

当事務所は受任後、すぐに相手方保険会社に対して資料の提出を求め、直ちに損害計算の上、相手方保険会社との交渉に入りました。

その結果、交渉開始から約3ヶ月で解決しました。

依頼者様の感想

お世話になりました。ありがとうございます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

慰謝料の金額はどのようにして算定されるのですか。
慰謝料の金額は、事故に遭った日から、症状が治癒するまでの治療期間の総日数で決まります。弁護士が交通事故の損害賠償請求をする際に用いる裁判基準では、以下のとおり定められています。
  • 事故から1カ月で治癒した場合 慰謝料19万円
  • 事故から2カ月で治癒した場合 慰謝料36万円
  • 事故から3カ月で治癒した場合 慰謝料53万円
  • 事故から4カ月で治癒した場合 慰謝料67万円
  • 事故から5カ月で治癒した場合 慰謝料79万円
  • 事故から6カ月で治癒した場合 慰謝料89万円
  • 事故から7カ月で治癒した場合 慰謝料97万円
  • 事故から8カ月で治癒した場合 慰謝料103万円
  • 事故から9カ月で治癒した場合 慰謝料109万円
  • 事故から10カ月で治癒した場合 慰謝料113万円
  • 事故から11カ月で治癒した場合 慰謝料117万円
  • 事故から12カ月で治癒した場合 慰謝料119万円
  • 事故から13カ月で治癒した場合 慰謝料120万円
  • 事故から14カ月で治癒した場合 慰謝料121万円
  • 事故から15カ月で治癒した場合 慰謝料122万円

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慰謝料以外には、どのような損害を請求することができますか?
治療費、交通費、休業損害などを請求することができます。 交通費は以下の内容の損害を請求することができます。
  • 自家用車で通院した場合 1キロ15円のガソリン代
  • 電車バスなどの公共交通機関を利用した場合 実際にかかった公共交通機関の運賃代
  • 症状などによりタクシー利用が相当と認められる場合 タクシー代(領収書を取っておく必要があります。)
もっとも、タクシー利用が相当と認められるか否かは、難しい判断となることがあります。タクシーを利用するかどうか判断する際には、一度弁護士にご相談されると良いと思います。

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休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減を請求することができます。現実の収入減がなくても、有休休暇を使用した場合は、有休休暇を使用した日数分について、休業損害として認められます。

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