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解決事例

事例294膝の骨挫傷

会社員が脛骨近位外側の骨挫傷の傷害を受け、約40万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月29日

文責:弁護士 川﨑 翔

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
40万円
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自転車自動車の事故

自転車の横断歩道での事故
平成26年某月、矢田真紀子さん(仮名・初石在住・40代・女性・会社員)が自転車に乗って横断歩道を走行中、側面から車両に衝突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により脛骨近位外側の骨挫傷(膝の骨挫傷)の傷害を負い、約8ヶ月治療したところ治癒しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉した結果、裁判を起こすことなく、概ね裁判基準で解決できました。

解決のポイントは以下の点です。

1治療期間について

相手方保険会社は、本件について通院実日数が少ないことから、もう少し早い段階で治癒していたのではないかなどと主張していました。

当事務所は治療状況を説明し、経過観察的な部分はあるが、すべて必要な治療であったと主張し、当方主張の治療期間が認められました。

2裁判基準での解決

相手方保険会社は交渉の中で、裁判事案ではないので、慰謝料については自社基準で算定すると主張していました。

当方からは裁判基準で慰謝料を請求し、粘り強く交渉したところ、概ね裁判基準で和解することができました。

依頼者様の感想

長い間、ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

相手保険会社から治療費の打ち切りを主張されていますが、どう対応すればよいですか。
現在の症状、主治医の意見を丁寧に説明して、治療費の支払を継続してもらえるよう、相手保険会社と話し合いましょう。

保険会社は、むち打ちや打撲などの症状の場合、事故から3カ月から6カ月が経過する頃になると、被害者側の治療を打ち切るように促してくることがあります(いわゆる治療打ち切りといわれています。)。治療費の支払を打ち切られてしまうと、事実上、被害者側で治療費を支払わなければならなくなります。

もちろん、症状が改善していて治療の必要性がなければ治療を打ち切るべきですが、まだ症状があり、改善の見込みがあるのであれば治療期間について相手保険会社と話し合いをする必要があります。

ポイントとしては、現在もまだ症状があること、治療により症状が改善傾向にあること、主治医がまだ治療を継続する必要があると判断していること、という事情を説明するとよいです。

治療の終了時期や症状固定時期については、被害者の方の自覚症状や、被害者の症状を一番よく知る主治医の医師による意見をベースに検討すべきです。

事案によっては、主治医の先生に協力していただき、治療継続の必要性を記載した意見書などを作成してもらうこともあります。

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入通院慰謝料の算定方法を教えてください。
慰謝料金額の算定方法はいくつかありますが、一般的には、入通院期間をもとに、慰謝料算定の表を使用して算出します。

怪我の内容に応じて、むち打ち症で他覚所見がない場合には別表Ⅱという表を使用し、それ以外の症状の場合には別表Ⅰという表を使用して、慰謝料額を算定するのが一般的です。

通院期間が長期間にわたり、通院回数が少ない場合には、症状や治療内容によっては、通院期間ではなく、実通院日数を基礎に慰謝料額を算定することがあります。通院回数が少ないと慰謝料額が少し低くなることがあります。

通院期間や傷害の程度、加害者側の対応などの事情により慰謝料額が変わることもあるなど、事案によって算定方法が異なることもありますので、具体的な慰謝料額を算定するには、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。