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解決事例

事例305頸椎捻挫

お客様は会社役員でしたが諦めずに交渉した結果、休業損害を相当額獲得できた事例

最終更新日:2023年05月08日

文責:弁護士 小林 義和

保険会社提示額 : 20万円

解決額
80万円
増額倍率 :4
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

会社役員
平成25年、具志堅武(仮名、千葉県流山市在住)が追突事故に遭い負傷されました。

首が最初は痛かったのですが、通院を重ねるうちに寒くなると、ぼきぼきいうという程度にまで回復して、症状固定となり、相手方の保険会社と交渉を始めました。

しかし、会社の代表取締役ということで休業損害は、相手の保険会社からは0円呈示で認めないという回答であったため、保険代理店の方の紹介でご相談にいらっしゃいました。

相談から解決まで

お客様の会社がされているお仕事の内容、お客様自身のお仕事の内容を具体的にお聞かせ頂きましたところ、代表取締役1名、従業員3名の会社で、代表取締役であったお客様も現場に出て作業をされているなど実際に労務をされていることが分かりました。

そのため、お客様と打ち合わせをして、資料等もご提出頂き、それに基づき相手方保険会社と交渉しました。

そして、最終的には休業損害も相当額払って頂けることとなり和解で解決することができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1役員の休業損害

会社役員の休業損害については、理論上は、実働していなくても取得できる利益配当の実質をもつ部分は認められませんが、労務提供の対価部分にあたる報酬については休業損害の対象になるとされています。しかし、実際には、相手の保険会社は、代表取締役であれば休業損害は認めないとしてくることも多いです。

そのため、今回は、お客様の会社の事業内容、従業員の数や仕事内容、代表取締役の日々の仕事内容をお聞きして、労務対価部分が多くあることを確認致しました。

また、報酬のわかる明細書や税務関係書類、外注やアルバイトを増員した場合はそれがわかる資料等がないかどうかをお客様に確認して、減収を立証できる資料を集めるよう努めました。その結果、今回は休業損害を相当額認めた内容で相手方保険会社と和解することが出来ました。

2慰謝料

慰謝料については、保険会社の独自基準に基づく金額の呈示を受けていました。

しかし、弁護士が交渉する場合は、裁判でも基準とする赤本と呼ばれる本の基準に沿って請求しますので、今回もそのような主張を致しました。

その結果、慰謝料も増額することができました。

3あきらめない交渉

このケースは、相手方保険会社とは金額の差異がかなりあり、なかなか溝が埋まりませんでした。

しかし、根気強く主張し、最終的には当方から呈示した和解案で合意して頂くことが出来ました。

お客様も相手の保険会社双方も訴訟まで行うことは望んでおりませんでしたので、金額的にはかなり差がありましたが、何度も交渉することで、お客様にも満足頂ける金額に最後は届くことが出来ました。

このように多少時間はかかりましたが、粘り強く交渉することで成果がでることも多いと感じます。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

会社役員の休業損害はどのような場合に認められますか?
事故によって役員報酬が減ったり、事故によって法人の減収が減ったりしたことを証明できる場合です。

【解説】
役員報酬は通常1年に1回しか変更ができません。そのため、事故があっても役員報酬が減らないことが多く問題となることがあります。

会社の規模がある程度大きい場合、役員が休業をしても法人の業績には影響が生じないことがあり問題となることがあります。
慰謝料増額のポイントはどのような点ですか?
  • 裁判基準で請求や交渉をしましょう。
【解説】
  • 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼をしてしまえば裁判基準に近い金額で保険会社は慰謝料を計算します。