事例314上腕骨近位端骨折・上肢挫創・膝関節打撲傷
学生が上腕骨近位端骨折、上肢挫創、膝関節打撲傷で、交渉の結果約110万円(既払金を含めると180万円)を獲得した事例
最終更新日:2023年07月04日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 110万円
- 怪我の場所
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- 腰・背中
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 認定なし
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成26年頃、三上様(仮名・流山市在住・17歳・女性)は、横断歩道のない道路を徒歩で横断しようとしたところ、左方から直進してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
衝突により、三上様は転倒し、右上腕骨骨折と両膝の打撲傷の傷害を負い。右腕に傷痕が残りました。
1年以上通院し、右上腕骨骨折と両膝の打撲は完治しましたが、傷痕は残っていたため事前認定で後遺障害等級認定の申請を行いましたが、非該当の結果になりました。
相談から解決まで
非該当の結果に対して、異議申立をすべきかどうかを相談するため、ご両親とご来所されました。患部を確認させていただき、計測を行いましたが、いずれの傷痕も後遺障害の認定基準は満たさないものだったため、異議申立はあきらめましたが、傷痕のことも含め、きちんと賠償請求を行いたいというご意向だったため、当事務所にご依頼をいただきました。
受任後、当事務所ですぐに保険会社より資料を取り寄せ、賠償金の交渉を始めました。
粘り強く交渉を続けた結果、慰謝料が通常の基準を上回る金額が認められ、既払金を除き、約110万円を取得するという内容で合意ができました。
弁護士費用は、お父様が弁護士費用特約付の保険に加入していましたので、弁護士費用の実質的な負担なく、弁護士に相談・依頼をすることができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料増額
右腕の傷痕は、たしかに自賠責の定める後遺障害の基準には及ばないが、被害者の年齢や性別に鑑みると、精神的な苦痛は大きいとして、慰謝料の増額を求めました。いくつかの参考判例を提示し、粘り強く交渉を進めた結果、通常の基準を上回る金額の慰謝料が認められました。
自賠責保険では、傷痕が後遺障害として認定されるかどうかについて、ある程度明確な基準を設けています。たとえば、両上肢下肢については、手のひら大以上の瘢痕でなければ、後遺障害として認定されません。しかし、これはあくまでも自賠責における後遺障害を決めるための基準でしかなく、この基準を満たさないからといって、障害として評価しなくてよいというものではないと考えられます。とりわけ、若年の女性については、精神的な苦痛が大きいと考えられるので、慰謝料の部分でこれを評価すべきと考えられます。
2学生の損害賠償
学生の場合には、塾や習い事をしていることがあります。仮に、事故により、塾や習い事を休まねばならなかったということがあった場合には、休んだ分の月謝相当額を請求できます。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 傷跡はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①外貌- 外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
- 外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)
- 外貌に醜状を残すもの(12級14号)
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級4号)
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(12級相当)
- 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの(14級相当)
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