女子高校生が、左上腕骨頚部骨折による左肩関節の機能の症状(10級10号)にて1900万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月14日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎

- 病名・被害
- 肩
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1900万円
- 後遺障害等級
- 10級
事故の状況
館山さん(仮名)は徒歩で道路を横断していました。横断歩道ではないところの横断です。すると、車が止まらずに突っ込んできます。館山さんは避けられず、車と強くぶつりました。
ご相談内容
館山さんは、上腕骨骨折のけがをします。重傷です。4年弱の入院や通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリをしましたが、左肩の関節が十分に動かないという障害が残ってしまいました。
館山さんは学生です。保険会社とどう交渉すればよいのか分かりませんでした。そこで、ご家族と一緒に弁護士に相談することにしました。
弁護士は後遺障害や今後の交渉のことについて説明をします。館山さんは自ら進めることは難しそうだったので、弁護士に頼むことにしました。
館山さんのご相談内容のまとめ
- 保険会社とどう交渉すればよいかわからない。
- 後遺障害のことが心配である。
- 賠償交渉のことが心配である。
弁護士の対応と結果
館山さんの事故は4年ほど前の事故でした。そのため、まずは弁護士は時効で権利がなくなってしまわないよう手続きを行いました。時効は主張しないという書面を保険会社からもらったり、加害者に請求書を出したりする方法です。
症状固定の後、弁護士は後遺障害の申請をします。その結果「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)となりました。
後遺障害認定のあと、弁護士は保険会社との交渉をスタートします。慰謝料などが争いになったものの、最終的には1900万円を受け取る合意がまとまりました。
館山さんが保険会社から受け取った金額のまとめ
治療費など | 250万円 |
---|---|
最終的な合意額 | 1900万円 |
合計 | 2150万円 |
弁護士の対応と結果のまとめ
- 時効で権利がなくならないよう手続きを行った。
- 後遺障害の申請をして10級の後遺障害を獲得した。
- 1900万円を獲得した。
解決のポイント
1. 時効にならないような手続きを実行
時効になると請求ができなくなってしまいます。時効になる前に手続きをしましょう。
加害者や加害者の任意保険会社への請求は、次の期間で時効となりますので要注意です。
事故の種類 | 時効の起算点 | 時効期間 |
---|---|---|
物損事故 | 事故の翌日 | 3年間 |
人身事故 (傷害のみ) |
事故の翌日 | 5年間 |
人身事故 (後遺障害が残った) |
症状固定日の翌日 | 5年間 |
死亡事故 | 死亡日の翌日 | 5年間 |
加害者が判明しない事故 | 事故の翌日 | 20年間 |
後日加害者が判明した場合 ※いずれか早い方 |
加害者を知った日の翌日 | 5年間 |
事故の翌日 | 20年間 |
2. 適正な入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を獲得
館山さんは4年弱の入通院をしました。また、10級の後遺障害となっていました。そのため、慰謝料は高額になります。
そして、保険会社側も弁護士を付けて争ってきました。しかし、粘り強く交渉を続けたところ、最終的には裁判の基準の100%の慰謝料を獲得できました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・10代・女性・学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q学生の休業損害は請求できますか?
-
アルバイトなどをしていれば請求できます。特に仕事をしていないときは請求できません。
- Q学生の逸失利益は請求できますか?
-
学生でも逸失利益は請求できます。平均賃金などで計算することが多いです。
- Q上腕骨の頚部骨折はどのような後遺障害になりますか?
-
次のような後遺障害になる可能性があります。
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(8級6号)
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q4年の治療期間は長いですか?
-
比較的長いです。骨折のときは6カ月~2年ほどの治療期間が多いです。
- Q保険会社側が時効を主張することはありますか?
-
保険会社側が時効を主張することは多くはありません。しかし、あまりにも長期間交渉を放置していたり、裁判になっていたりするときは、保険会社側が時効を主張することもあります。
早く手続きを進めれば問題はありません。交渉で解決しにくいときは、交通事故紛争処理センターへの申し立てや裁判などを検討しましょう。

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- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 根來 真一郎