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解決事例

事例354頚椎捻挫・腰椎捻挫

兼業主婦の女性が、頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛の症状により併合14級の認定を受け、約280万円を受領した事例

最終更新日:2023年06月26日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
280万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、新山さん(仮名・千葉県在住・50代・女性・兼業主婦)が、優先道路を走行中、路外から進入してきた車両に衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

弁護士への相談
新山さんは、事故から約1週間後の時点で当事務所にご相談に来られました。
ご相談内容としては、「初めて事故に遭い、今後の流れや治療の部分が不安です。保険会社とのやり取りにも疲れてしまいました。」というものでした。

相談後、すぐに当事務所にお任せいただくこととなり、保険会社との連絡や、治療面のアドバイス、後遺障害申請、賠償交渉まで、ご担当させていただきました。

新山さんは、事故から約7カ月間の治療を余儀なくされ、最終的には頚部・腰部の痛みといった症状が残存しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛について、併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)した結果、最終的に、約200万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約280万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害の申請について

頚椎捻挫、腰椎捻挫は、骨折などとは異なり、検査画像上は、特に異常が見つからないことも多くあります。

このように、医学的な所見がない中で後遺障害の判断を行うので、経験上、被害者の年齢、事故態様、治療状況(治療頻度、治療内容等)、自覚症状等、様々な事情が考慮されているという印象を受けます。

ご依頼者様でも、「痛みがあるけど、あまり頻繁に病院に行くのは良くないと思い、それほど通院しなかった」という方や、「首だけでなく腰も痛かったが、首の痛みの方が強かったので、腰の痛みは伝えていなかった」という方もいらっしゃいました。
しかし、後遺障害の審査は、基本的には書面審査で行われます。通院頻度が少ないという事実は、症状が軽く見られてしまう可能性がありますし、また、事故当初に症状が出ていたとしても、それを主治医の先生に伝えていなければ、診断書・カルテ上に記載は残りません。

治療の結果、症状が改善し治癒となるのが一番良いのは勿論ですが、仮に症状が残ってしまった場合には、適正な後遺障害の認定を受け、適正な補償を受けることが重要となります。

新山様の場合、事故直後に当事務所にご相談に来られたため、治療も含めたアドバイスを初期の時点で行うことができました。当事務所が、事故直後のご相談を薦めているのは、新山様の場合のように、初期段階だからこそできるアドバイスがあるからです。

2全体的な解決について

後遺障害の賠償を含む、お身体の賠償の話をする前に、物損(車の賠償)の交渉を行いましたが、過失割合の部分(10%の差です)で折り合いがつきませんでした。

そこで、本件では、物損のみでの解決を諦め、後遺障害の結果が出た時点で、物損とお身体の賠償を併せて交渉することとしました。その結果、過失割合については多少譲歩をしましたが、全体的には、当方主張の過失割合を前提とした賠償額に極めて近い金額で解決することができました。

物損は、損害額がそれほど大きくないことが多いため、過失割合に関する交渉が及ぼす最終支払額への影響が小さくなり、金額的には数万円の違いなのに、合意できず裁判となることも多々あります。

他方、お身体の賠償は、損害額が多額になることが多いため、過失割合に関する交渉が最終支払額に及ぼす影響が大きく、今回のように、物損・お身体の賠償を併せて交渉することにより、有利な解決を実現できることがあります。

依頼者様の感想

本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害申請にはどのような方法がありますか?
事前認定と被害者請求があります。 被害者請求の場合、後遺障害が認定された段階で後遺障害分の保険金の一部を先にもらうことができます。
事前認定
被害者請求

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