頚椎捻挫と腰椎捻挫(14級)で兼業主婦が355万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月09日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
355万円
355万円 増額
千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
355万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

山中さん(仮名)は車を運転して信号待ちで停止中に、うしろから衝突されました。

停車中の事故だったので、山中さんは100%被害者です。

ご相談内容

山中さんは子供と一緒に車に乗っていました。そして、子供もけがをしました。

山中さんのけがは頚椎捻挫腰椎捻挫です。6カ月ほどの通院を続けました。しかし、完治はしませんでした。

山中さんは、自分のけがと子供のけがのことが気になっていました。そして、一度弁護士に相談してみようと思い、よつば総合法律事務所に問い合わせをします。

山中さんは弁護士から、後遺障害のこと、示談交渉のこと、子供のけがのことなどについてアドバイスを受けました。

弁護士費用特約もあり、弁護士に頼んだほうがよいと考え、山中さんは弁護士に頼むことにしました。

山中さんのご相談内容のまとめ

  1. みずからの後遺障害のことが心配
  2. みずからの示談交渉のことが心配
  3. 子供のけがのことが心配

子供の怪我

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害診断書の準備からスタートします。医師にお願いをしたところ、山中さんの後遺障害診断書はできました。

しかし、子供の後遺障害診断書は、はじめは医師が作成を断りました。もっとも、弁護士が数回交渉をしたところ、子供の診断書も医師は完成しました。

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、山中さんの後遺障害は次の通りとなりました。

  1. 頚椎捻挫後の痛みの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の痛みの症状について「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

なお、子供のけがは後遺障害にはならないという結論でした。

14級になると、自賠責保険会社から75万円を先にもらえます。

そして、弁護士は加害者の保険会社との交渉をスタートします。休業損害逸失利益が争いとなったものの、任意保険会社から約355万円をもらうことができました。

また、子供のけがについても、通院付添費30万円を含めて約100万円をもらうことができました。合計で530万円をもらうことができました。

山中さんが受け取った金額のまとめ

自賠責保険 75万円
任意保険 355万円
子供の分 100万円
合計 530万円

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 自賠責保険に後遺障害を申請
  2. 後遺障害14級を獲得
  3. 保険会社と示談交渉を行い、最終的には総額530万円を獲得

解決のポイント

1. 兼業主婦としての請求をしたこと

兼業主婦のときは、兼業主婦としての休業損害や逸失利益を請求できます。

兼業主婦は仕事もしています。そのため、仕事の休業損害や逸失利益だけしか請求できないと勘違いしていることがあります。主婦としての請求を忘れないようにしましょう。

2. 通院付添費の獲得

子供の通院に付き添うときは、通院付添費を請求できます。1日につき3300円が相場です。請求をもらしやすいので注意しましょう。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・40代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害14級になったときの示談交渉で注意する点はどのような点ですか?

次の点に注意しましょう。

  1. 入通院慰謝料

    裁判の基準で請求をしましょう。

  2. 後遺障害慰謝料

    裁判の基準で請求をしましょう。

  3. 休業損害

    主婦自営業会社役員などのときは特に慎重に交渉しましょう。

  4. 逸失利益

    基礎となる年収労働能力喪失期間に注意しましょう。

Q医師には後遺障害診断書を作成する義務はありますか?

一般的には義務はあるといえるでしょう。もっとも、患者の求めに応じて診断書を作成する義務が一般的に医師にあるとしても、どのような内容を記載するかは医師の専門的な裁量によることとなります。

そのため「義務がある」「義務がない」というような話ではなく、医師との信頼関係を築き、症状を適切に記載していただきましょう。

Q子供と大人だと、どちらが「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になりやすいですか?

子供より大人が後遺障害になりやすいです。

大人でも、若い人より中高年以上が後遺障害になりやすいです。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
根來 真一郎

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