事例362頚椎捻挫・右肩挫傷
会社員男性が頚椎捻挫後の頚部痛、右肩挫傷後の右肩~右上腕の痛み等により、併合14級の認定を受け、計375万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月14日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 375万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、日向正隆さん(仮名・習志野市在住・40代・男性・会社員)が自動車を運転して赤信号で停止中、自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫、右肩挫傷等の傷害を負い、約半年の治療を余儀なくされました。
当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、頚椎捻挫後の頚部痛、右肩挫傷後の右肩~右上腕の痛み等についてそれぞれ14級9号(併合14級)の後遺障害が認定されました。
自賠責保険金75万円を受領後、相手方保険会社と交渉しさらに300万円を受領することで示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、後遺障害認定後約20日で示談をすることが出来、スピード解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
14級の後遺障害が認定されている場合、逸失利益(将来にわたる収入の減少)については、事故前年の年収を基礎として、その5パーセント分が5年間にわたり減少するものと考えるのが、裁判上の基準として一般的です。
しかし、任意交渉における保険会社は、2~3年程度の年収減少しか認めないと主張してくることが多いです。
本件では、当事務所が代理して保険会社と交渉をした結果、5年間分の年収減少を前提として賠償額を認めさせることが出来ました。
2スピード解決
本件では、被害者として早目に示談をしたいという希望がありました。
そこで、特に保険会社に要望し、後遺障害認定申請段階で、可能な範囲(傷害部分)の賠償交渉を先行して行いました。
そして、後遺障害認定後約20日で示談をすることが出来ました。
依頼者様の感想
おかげで今後も通院、リハビリを続けることが出来ます。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 後遺障害診断書を作成したあとは保険会社は治療費を支払わないのですか?
- 通常は支払いません。そのため、後遺障害診断書作成後(症状固定後)は健康保険を利用して通院をすることとなります。
- 自賠責保険に後遺障害の申請をして75万円が振込されました。後遺障害分の補償は終わりですか?
- 75万円は後遺傷害分の補償の一部です。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に認定された場合、自賠責保険に直接請求をした事案では75万円が先に振込されます。
- 後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が別途支払されます。具体的な金額は、加害者任意保険会社との交渉で決まります。
- 後遺障害認定結果が出る前に示談交渉を始めることはできますか?
- 原則として、後遺障害認定結果が出た後に示談交渉を行うこととなります。
- もっとも、後遺障害部分以外について先行して示談交渉を行うことは可能です。例えば、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費などの交渉を先に行うことは可能ですし、先に合意することも可能です。
- 5年分の年収減少を前提とした合意は標準的な合意ですか?
- 裁判の場合の標準的な合意です。
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、労働能力喪失期間を5年程度とすることが多いです。