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解決事例

事例401脳挫傷・外傷性くも膜下出血・急性硬膜下出血

兼業主婦女性が、脳挫傷後の症状により、12級13号の認定を受け約600万円を受領した事例

最終更新日:2023年02月27日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 200万円

解決額
600万円
増額倍率 :3
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!歩行者自動車の事故

シニアの交通事故
平成29年某月、今川慶子さん(仮名・山武市在住・60代・女性・兼業主婦)が歩いて道路に出た際に、右手から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は事故により、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下出血の傷害を負い、約6か月の治療を余儀なくされました。

相手方保険会社の事前認定手続きの結果、脳挫傷後の症状について、12級13号級が認定されました。

その後、被害者は相手方保険会社から約200万円で示談解決の提案を受けましたが、金額に疑問をもち当事務所に相談にいらっしゃいました。その後、当事務所が代理して交渉した結果、約600万円を受領する内容で和解をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、賠償交渉を行った結果、約400万円の増額となりました。

解決のポイントは以下の点です。

1主婦としての休業損害

被害者は、事故前までパートをしながら家事を行っていましたが、相手方保険会社は当初パートとしての休業分しか休業損害は認められない旨主張していました。当事務所が代理する前の相手方保険会社が主張する休業損害は10万円程でした。

そこで、当事務所が代理して交渉を行い、事故後も頑固な頭痛等の症状があり、家事にも支障を来したこと、兼業主婦かつ高齢ではあったものの通常の主婦と変わらない家事を行っていたことを強く主張しました。結果として相手方保険会社も主婦としての休業損害を認め、同損害として100万円程支払う内容で示談しました。

2逸失利益

相手方保険会社は当初、被害者に残存した症状は将来の労働(家事)に何ら影響がないので逸失利益はゼロであると主張していました。

被害者は、症状固定後も頭痛等に悩まされ、将来の労働にも十分影響があると認められる状態でした。しかし、後遺障害診断書にはそのような自覚症状の記載が全く無く、相手方保険会社は上記主張に固執しました。

そこで、被害者の現在の状況、具体的な事故前後の家事の状況の対比を書面で纏め、将来の労働に影響を及ぼす蓋然性が認められることを主張しました。また、診断書ではなく、MRI画像に脳挫傷痕が残存しているという事実からアプローチして、このような被害者の主張が裏付けられることを主張しました。

結果として、一定の逸失利益を認める内容で示談しました。

なお、このように診断書の記載ひとつで後遺障害の内容、賠償金が大きく変わることがあります。被害者の方は、特に後遺障害診断書作成前に、一度は交通事故に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

依頼者様の感想

こんなに増額していただいて感謝します。ありがとうございます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頭部外傷で12級となるのはどのような場合ですか?
  • 心身への大きな以上はないものの、脳挫傷痕がある場合などです。
【解説】
  • 高次脳機能障害の場合、症状に応じて1級、2級、3級、5級、7級、9級などの後遺障害となることもあります。
主婦の休業損害はどのような基準で認められますか?
  • 実際に主婦としての稼働ができなかった期間に応じて認められます。
【解説】
主婦の逸失利益はどのような基準で認められますか?