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解決事例

事例405大腿骨遠位端骨折、膝窩動脈損傷、外傷性出血性ショック、大腿切断

C-LEGという高性能の義足の作製を前提とした義足費用約2,100万円が認められ、裁判上の和解により、最終的に約1億3,800万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月06日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 8,500万円

解決額
1億3,800万円
増額倍率 :1.6
後遺障害等級
  • 1~5級

事故発生!バイク自動車の事故

平成24年5月、山本さん(仮名・千葉県松戸市在住・40代・男性)が、バイクを運転して、交差点を直進中、左方より飛び出して来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

義足
山本さんは、本件事故により、大腿骨遠位端骨折、膝窩動脈損傷、外傷性出血性ショックなどの重傷を負い、結果として、下肢を膝上切断することになりました。約7ヶ月の入院と退院後約15ヶ月の通院を行いました。

保険会社から山本さんに賠償金の提示がありましたが、将来のための義足作製費用があまりにも低過ぎるなど、疑問が残る提示であったため、ご家族とともに、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談後、すぐに弁護士が受任することになりました。

山本さんは、自宅では車椅子を使って生活していましたが、通路の拡張やトイレや浴室の改造等が必要となり、弁護士が関与した上で、自宅改造を行いました。

その後、賠償金を計算し、保険会社に提示しましたが、数ヶ月間回答がなく、督促しても回答は来なかったので、やむなく裁判所に提訴しました。

訴訟では、義足作製費用や自宅改修費用などが大きな争点になりましたが、訴訟提起から約1年6ヶ月後に、裁判所からの和解案が出て、原告被告の双方がこれを受け入れることで、裁判上の和解が成立しました。その結果、山本さんは、約1億3800万円を獲得しました。(令和元年8月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が訴訟を行ったところ、賠償金として合計約1億3800万円(既払金を除く)を獲得しました。

解決のポイントは以下の点です。

1義足作製費用

本件では、将来のための義足作製費用が問題となりました。

特に、本件では、義足が「C-LEG」という高性能で高額な膝継手を使用していたため、将来にわたって「C-LEG」を前提とした義足の作製費用が認められるかが争点となりました。

本件訴訟の時点においては、「C-LEG」を前提とした義足の作製費用を認める裁判例は見つけられませんでしたが、被害者の仕事との関係で「C-LEG」を前提とした高性能の義足が必要不可欠であることを、主治医の意見書や、義足メーカーの協力を得て、具体的に主張立証しました。

その結果、和解案ではありますが、裁判所は、こちらの主張額(約2100万円)を全額認める判断を下しました。当初の保険会社からの提案では、義足作製費用が40万円となっていたことを考えると、非常に重要なポイントとなりました。

義足の性能は日々進歩し、それに伴い高額な義足も出てきています。どのような義足を作るかによって、その後の職業選択の幅も変わることが十分に考えられます。現状では、高額な義足はなかなか認められないことが多いのですが、あきらめずに、義足の必要性・相当性をしっかりと主張立証することが重要です。

2自宅改修費用

家屋の改修では、具体例として、トイレ・浴室の改修、スロープ・エレベーター・段差解消機の設置などが考えられます。

一般的に、家屋の改修は、後遺障害の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められていますが、その判断は難しいとされています。裁判例の中には、交通事故による後遺障害とは関係のない改修であるとか、他の同居の家族の便宜になるといった理由で、自宅改修費用が減額されているものがあります。

本件においても、後日、相手方から上記のような理由で自宅改修費用の減額を主張される危険があったため、自宅改修にあたっては、福祉の専門家や工事業者と事前に入念な打ち合わせを行い、必要かつ相当な改修になるように注意をして自宅改修にあたりました。これらの専門家に、改修工事の必要性・相当性を記載した意見書を作成してもらえたこともあり、和解案ではありますが、裁判所は、こちらの主張額(約480万円)を全額認める判断を下しました。

依頼者様の感想

よつば総合法律事務所にお願いして、本当によかったです。これからも、私と同じように困っている人を助けてあげて下さい。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

今後一生義足が必要な場合、どのように損害を計算しますか?
  • 金額を単純に足していくのではなく、中間利息を控除して計算することとなります。 例えば、10万円の器具を5年ごとに交換の場合、次のような計算をします。 100000円×(5年目ライプニッツ係数0.8626+10年目係数0.7411×15年目係数0.6419+20年目係数0.5537)=280230円
参考:装具・器具購入費の解説
参考:中間利息控除(ライプニッツ係数)の解説
自宅改造費はどのような場合に認められますか?
  • 被害者の受傷の内容、後遺症の程度内容を具体的に検討し、必要が認められれば相当額が認められます。例えば、浴室、便所、出入口の改造費用などが認められています。