片足切断(4級)の会社員が1憶3800万円を受領した事例
最終更新日:2023年04月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹

- 病名・被害
- 足・股・膝
- 最終獲得金額
- 1億3800万円
- 後遺障害等級
- 1~5級
事故の状況
事故現場は信号機のない十字路交差点です。
山本さん(仮名)はバイクを運転して直進していました。すると、左から車が飛び出してきます。
山本さんのバイクと加害者の車は衝突しました。
ご相談内容
山本さんのけがは、大腿骨遠位端骨折、膝窩動脈損傷、外傷性出血性ショックなどの重傷です。山本さんは片足を膝上で切断することになってしまいました。
その後、山本さんは7か月の入院と15か月の通院を続けました。
片足の切断で後遺障害は4級
山本さんは自分で後遺障害の申請をしたところ、「一下肢をひざ関節以上で失ったもの」(4級5号)となりました。
治療終了後に保険会社から賠償金の提示
山本さんは保険会社から賠償金の提示を受けます。金額は8500万円です。
しかし、山本さんは次の点に納得がいきません。
- 将来のための義足費用が低すぎる。
- 自宅の改修費用が低すぎる。
山本さんは弁護士に依頼
山本さんは弁護士に相談します。
そして、自分で交渉するのは難しそうだったので、山本さんはそのまま弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
自宅改修の費用を請求
山本さんは、自宅では車椅子を使って生活していました。そのため、通路の拡張やトイレや浴室の改造などが必要です。そこで、弁護士が関与したうえで自宅改造をしました。
自宅改造をした後、弁護士は自宅改造費用を請求しました。
将来の義足費用を請求
山本さんは、今後定期的に義足が必要でした。そこで、将来の義足費用を弁護士は請求しました。
保険会社からの回答が2~3か月経過しても届かない
弁護士が請求をして2~3か月が経過しても、保険会社からの回答はありません。また、弁護士が督促をしても保険会社からの回答はありませんでした。
裁判を起こして1憶3800万円を受領
弁護士は山本さんと相談のうえ、裁判を起こします。
裁判は1年6か月ほどかかったものの、最終的には合意がまとまります。金額は1憶3800万円です。
はじめの保険会社からの提示は8500万円だったので、5300万円賠償額が増えました。
解決のポイント
1. 義足作製費用として2100万円を受領
山本さんの裁判では、将来のための義足作製費用が問題となりました。
特に、C-LEGという高性能で高額な膝継手を使用していたため、将来にわたってC-LEGを前提とした義足の作製費用が認められるかが争点となりました。
山本さんの裁判の時点では、C-LEGを前提とした義足の作製費用を認める裁判例は見つけられませんでした。もっとも、山本さんの仕事との関係でC-LEGを前提とした高性能の義足が必要不可欠であることを、主治医の意見書や、義足メーカーの協力を得て、具体的に主張立証しました。
その結果、裁判所の和解案では、弁護士の主張どおり2100万円全額の義足費用が認められました。はじめの保険会社からの提案では、義足作製費用が40万円となっていたことを考えると、大幅な増額となりました。
義足の性能は日々進歩し、それに伴い高額な義足も出てきています。
どのような義足を作るかによって、その後の職業選択の幅も変わることが十分にありえます。現状では、高額な義足はなかなか認められないことが多いのですが、あきらめずに、義足の必要性や相当性をしっかりと主張立証することが重要です。
2. 自宅改修費用として480万円を受領
自宅改修費用では、トイレ・浴室の改修、スロープ・エレベーター・段差解消機の設置などが認められることがあります。
一般的に、家屋の改修は、後遺障害の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められていますが、その判断は難しいです。
裁判例の中には、交通事故による後遺障害とは関係のない改修であるとか、他の同居の家族の便宜になるといった理由で、自宅改修費用が減額されているものがあります。
山本さんの自宅改修でも、後日、保険会社から自宅改修費用の減額を主張される危険がありました。そのため、自宅改修にあたっては、福祉の専門家や工事業者と事前に入念な打ち合わせを行い、必要かつ相当な改修になるように注意をして自宅改修にあたりました。
これらの専門家に、改修工事の必要性・相当性を記載した意見書を作成してもらえたこともあり、裁判所の和解案では、弁護士の主張どおり480万円全額が認められました。
ご依頼者様の感想
よつば総合法律事務所にお願いして、本当によかったです。これからも、私と同じように困っている人を助けてあげて下さい。
(千葉県松戸市・40代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q裁判のメリットは何ですか?
-
裁判のメリットには次のようなものがあります。
- 証拠がある場合、交渉と比べて高額な解決が可能です。
- 個別の事実関係を一番反映した解決が可能です。
- 最終的には裁判所の判決により、合意をしないでも強制的な解決が可能です。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 前田 徹