事例412腰椎破裂骨折
兼業主婦女性が腰椎破裂骨折後の脊柱変形について11級7号の認定を受け、計1,130万円を受領
最終更新日:2023年04月17日
文責:弁護士 加藤 貴紀
保険会社提示額 : 416万円
- 解決額
- 1,130万円
- 増額倍率 :2.7倍
- 怪我の場所
-
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 11級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年某月、木藤さん(仮名・松戸市在住・60代・女性・兼業主婦)が自転車に乗って横断歩道を横断中、十字路を左折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
木藤さんは、本件事故によって腰椎破裂骨折の傷害を負い、約8ヶ月間の通院を余儀なくされました。
木藤さんは、約8ヶ月間の通院終了後、相手方保険会社から賠償額の提示があり、その賠償額が妥当かどうかを相談したいということで当事務所にご連絡いただきました。
初回のご相談時に相手方保険会社の賠償額の提案を確認すると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の額が非常に少額で提示されていたことから当事務所で受任をし、相手方保険会社と交渉することになりました。
しかし、当事務所が受任をした後も相手方保険会社は全く賠償額の増額を了承しなかったことから、訴訟提起に踏切りました。
最終的には、相手方がこちらに対して1,130万円を支払うという内容で訴訟上の和解を行いました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、訴訟提起を行った結果、当初の保険会社提示額よりも714万円賠償額を増額できました。
解決のポイントは以下の点です。
1訴訟提起について
本件は、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料について、相手方から提示されていた額が裁判基準よりもかなり大きく乖離していたことから、早々に交渉を行うことをやめ、訴訟提起に踏み切りました。
任意交渉は相手方がこちらの主張に全く応じない場合には話し合いが進まないので、裁判を行なった場合の増額可能性を見た上で、これ以上話し合いが進まないと判断できれば早期に訴訟提起に踏み切ることが最終的には早期解決につながると思います。本件についても、早々にその判断ができたため、比較的早期に解決ができたと思います。
また、本件は、任意の交渉段階で相手方保険会社の提示額が非常に低かったことから、訴訟提起を行ったことにより大幅な増額を獲得できました。
2逸失利益について
本件の被害者は兼業主婦であったことから、訴訟では、本件事故で負った後遺障害の影響で実際にどれくらいの損害が生じているのかを原告であるこちらから主張する必要がありました。
そのため、入念なヒアリングを行った上で陳述書を作成し、裁判で証拠として提出しました。
その影響もあってか、最終的にはこちらに不利にならない形での和解案が裁判所から提示され、解決することができました。
依頼者様の感想
満足できる額まで交渉をしていただき、ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 加藤 貴紀
本事例へのよくある質問
- 腰椎破裂骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 脊柱に変形を残すもの(11級7号)
- 脊柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)
- 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(6級5号)
- 裁判のメリット・デメリットはどのようなものがありますか?
- 次のようなものがあります。
①裁判のメリット- 証拠がしっかりある場合、交渉と比べて高額な解決が可能となることが多いです。
- 個別の被害者の個別の事実関係を一番反映した解決が可能です。
- 最後は判決がされます。合意をしないでも強制的な解決が可能です。
- 手続きが複雑となってしまうことが多いです。
- 時間が1年から2年かかることが多いです。解決までに時間がかかります。
- 証拠がしっかりしていない場合、交渉時よりも金額が低くなることがあります。