後遺障害12級6号の認定後に、提示された賠償額から400万円弱増額した事例
最終更新日:2025年08月27日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川田 啓介

- 病名・被害
- 腱板断裂
- けがの場所
- 手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1023万円
- 後遺障害等級
- 12級
事故の状況
田代様は、バイクに乗車中、出会い頭に車に衝突されるという交通事故にあいました。
この事故で腱板断裂による左肩関節の機能障害(可動域制限)を負い、後遺障害の等級は「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)と認定されました。
ご相談内容
田代様は、保険会社から提示された金額が適切か相談したいということで、よつば総合法律事務所にご相談されました。
初回相談時には、提示された賠償額は過失相殺後(割合9:1、田代様が1割)です。提示額は648万円でした。
弁護士の対応と結果
弁護士が交渉に介入し、示談交渉を進めた結果、損害賠償額が375万円増額しました。
解決のポイント
1. 弁護士が介入することで賠償額の大幅な増額が可能になる
保険会社が提示する賠償額は、裁判で認められる基準(裁判基準)よりも低いことが一般的です。
弁護士が交渉に介入することで、専門知識や過去の事例に基づいて交渉を進めることが可能となり、適正な賠償額の獲得を目指せます。
また、裁判基準に準じた計算をベースに交渉を進めることができ、より適正な賠償額の獲得に近づきます。
2. 裁判例や客観的な資料に基づいた論理的な交渉
保険会社は膨大なデータに基づいて反論してきます。
そのため、こちらも裁判例や類似事例といった客観的な資料に基づいて論理的に交渉を進めることが非常に重要です。
特に、逸失利益の算定における労働能力喪失期間などは、過去の裁判例などを参考に交渉することで適正な金額を引き出すことができます。
田代様の事例では、後遺障害逸失利益の算定において、労働能力喪失期間を当初の10年から67歳までの13年に延長させることができました。
3. 毅然とした態度で臨む交渉姿勢
安易な譲歩は適正な賠償額を諦めることにつながりかねません。
被害者の正当な権利を守るためには、譲歩できない部分については、毅然とした態度で交渉に臨むことが、結果として適正な金額での早期解決につながります。
交渉は必ずしも法律や裁判例だけで決まるものではなく、どれだけ事故の影響で大変だったかなど各被害者によって全く異なります。
このあたりも含めた交渉技術が、弁護士としての腕の見せ所です。
4. 逸失利益と慰謝料の適切な算定
本件では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の部分を裁判基準に準じた内容へと増額させることに成功しました。
また、逸失利益の算定において、労働能力喪失期間を当初の10年から13年に延長させ、適正な金額を獲得しました。
逸失利益と慰謝料を適切に算定し、交渉に反映させることで、賠償額を大幅に増額させることが可能となりました。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。(千葉県八街市・50代・男性・会社員)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q逸失利益の労働能力喪失期間はどのように決まりますか?
-
逸失利益の労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までとされています。
これは、就労可能年数を67歳までとする考え方に基づいています。ただし、被害者の年齢や職業、後遺障害の内容、仕事への影響度合いによっては、期間が修正される場合もあります。
最終的な労働能力喪失期間は、個別の事案ごとに慎重に検討されます。
交通事故のライプニッツ係数を弁護士が分かりやすく解説
- Q慰謝料の増額はどのように交渉するのですか?
-
保険会社が提示する慰謝料は、自賠責保険基準や任意保険基準がベースになっていることが多く、裁判で認められる基準(裁判基準)より低い傾向にあります。
弁護士が交渉に介入することで、過去の裁判例や類似事例を基に、裁判基準に近い金額での交渉が可能になります。
慰謝料は「通院日額4300円」は嘘!?正しい慰謝料の計算方法

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 川田 啓介