肩鎖関節脱臼による可動域制限(10級)と鎖骨変形(12級)の併合9級の40代の自営業男性が、1340万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月17日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 右肩鎖関節脱臼
- けがの場所
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 1340万円
- 後遺障害等級
- 9級
事故の状況
遠山さん(仮名)は車を運転していました。すると、対向車線からセンターラインオーバーの車が突っ込んできます。遠山さんの車と相手の車は衝突しました。
ご相談内容
遠山さんのけがは肩鎖関節脱臼です。8か月の通院の後、後遺障害の申請をします。その結果、次のとおり9級になりました。
- 肩鎖関節脱臼による肩の動く範囲の制限について「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)
- 鎖骨の変形について「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)
- あわせて併合9級
賠償金の交渉を弁護士に依頼
9級になったあと、遠山さんはどうすればよいかよくわかりませんでした。そこで、遠山さんは弁護士に相談します。
そして、遠山さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。
遠山さんも弁護士に依頼した方がよいと考え、弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
弁護士は保険会社との交渉をスタートします。その結果、1340万円を受け取る合意がまとまりました。
弁護士に依頼する前に受け取っていたお金とあわせると、遠山さんが受け取った金額は1956万円になりました。遠山さんも満足できる金額でした。
遠山さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 616万円 |
---|---|
任意保険 | 1340万円 |
まとめ | 1956万円 |
解決のポイント
1. 自営業の休業損害や逸失利益について適正な金額を獲得!
遠山さんは自営業です。そのため、逸失利益の交渉では、年収をいくらとして計算するかが問題となりました。
弁護士は、過去数年分の確定申告書などの資料を分析します。そして、遠山さんに有利になりそうな数字をまとめて主張します。
結果として、自営業の休業損害や逸失利益について、遠山さんが納得できる金額で合意できました。
2. 裁判の基準での慰謝料の獲得に成功!
そして、どちらの慰謝料についても、裁判の基準での金額で合意できました。遠山さんも満足できる金額でした。
ご依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
(千葉県松戸市・40代・男性・自営業)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q肩鎖関節脱臼ではどのような後遺障害になりますか?
-
次の後遺障害になることがあります。
- 機能障害
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 痛みなどの障害
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 変形障害
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
- 機能障害

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎