事例040右肩鎖関節脱臼
右肩鎖関節脱臼に伴う機能障害及び右鎖骨の変形により9級が認定された事例
最終更新日:2023年05月17日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,340万円
- 怪我の場所
-
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 9級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成24年某月、自営業者の遠山さん(仮名・松戸市在住・40代・男性)が自動車を運転中、対向車線からセンターラインをオーバーしてきた自動車に正面から衝突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、遠山さんは、右肩鎖関節脱臼の傷害を負いました。8ヶ月の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、機能障害及び鎖骨の変形で併合9級が認定されました。
当事務所が受任して相手方保険会社と交渉したところ、1,340万円を受領するという内容で、和解が成立しました。(なお、これ以外に、相手方保険会社から治療費140万円と、自賠責保険から616万円が支払われています。)
当事務所が関わった結果
当事務所が代理した結果、概ね裁判基準での和解をすることができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
逸失利益について、基礎収入が争点になりました。当方は、自営業者である遠山さんの売上高等を数年分計算し、基礎収入を算出しました。交渉の結果、基礎収入は当方に有利な金額で話を進めることができました。
2慰謝料について
交渉した結果、慰謝料は裁判基準の満額で和解できました。
依頼者様の感想
大変お世話になりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎

本事例へのよくある質問
- 肩鎖関節脱臼ではどのような後遺障害可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
①機能障害- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
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- 自賠責保険から616万円が支払されたというのはどういうことですか?
- 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)」と「鎖骨の変形(12級5号)」の後遺障害により、本事案では併合9級の後遺障害が最終的に認定されています。
自賠責保険に直接請求(被害者請求)した場合、後遺障害が認定された段階で一部の保険金の支払がなされます。そして、後遺障害9級が認定された場合、自賠責保険から先に616万円が支払されることとなります。
今回の事案では、616万円が自賠責保険から支払された後、1340万円が加害者任意保険会社から支払われました。そのため、合計約2000万円の保険金を実際に受領したこととなります。 - 後遺障害9級の後遺障害慰謝料はいくらもらえますか?
- 裁判の基準では690万円が後遺障害慰謝料となります。
今回の事案では、裁判の基準と同額の690万円の後遺障害慰謝料を受領することができました。
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- 自営業の逸失利益ではどのようなことが問題となりますか?
- 基礎収入(事故前の年収)がどの位だったのかが問題となることがあります。
特に、確定申告の金額が不正確な場合には問題となることが多いです。また、個別の経費の項目について、年収を計算するにあたってどのように評価するかという問題が発生することもあります。
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