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解決事例

事例044左橈骨遠位端関節内骨折・尺骨遠位端骨折

会社員が腕の可動域制限及び尺骨の変形により併合9級の認定を受け約2,404万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月19日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
2,404万円
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 9級
  • 10級
  • 12級

事故発生!バイク自動車の事故

バイク事故
平成22年某月、小山慎哉さん(仮名・我孫子市在住・40代・男性・会社員)がバイクに乗って走行中、路肩に停車していた車両が突然発進し、左から衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、事故により左橈骨遠位端関節内骨折、左尺骨遠位端骨折等の傷害を負い、21日間の入院を含め、約22ヶ月の治療をおこないました。症状固定前に当事務所が受任し、被害者請求のサポートを行った結果、左手関節の可動域制限10級10号及び左尺骨の変形12級8号により、併合9級の後遺障害が認定されました。

相手方保険会社との交渉により、被害者請求での受領額616万円を含め、合計2,404万5,883円を受領するという内容で和解が成立しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が代理した結果、適切な後遺障害等級の認定がなされ、裁判基準に近い内容で和解することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1労災保険の使用

本件は通勤災害であったことから、労災保険を使用して治療をおこないました。労災保険は過失相殺がなされる場合であっても、被害者に有利に利用することができます。 本件では、過失相殺がなされましたが、最小限の減額で抑えることができました。

2早期の解決

訴訟提起を行わず、早期の解決がご希望でしたので、相手方保険会社との交渉のみでできるだけ裁判基準に近い水準の解決を目指しました。

逸失利益については、後遺障害等級が併合9級ではあったものの、一部に変形障害があったことから、10級として逸失利益の算定を行いましたが、67歳まで労働能力を喪失したものとして計算し、和解しました。

後遺障害慰謝料については、裁判基準通り、690万円で和解しました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。今後またお世話になることがありましたら、宜しくお願い申し上げます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

橈骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
  • 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
参考:橈骨遠位端骨折の解説
尺骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
  • 1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
参考:橈骨茎状突起骨折と尺骨茎状突起骨折の解説
労災保険はどのような場合に使えますか?
  • ①通勤中の事故や②業務中の事故に使えます。
長管骨に変形を残すもの(12級8号)の場合、損害額の交渉でどのような問題が発生しやすいですか?
  • 後遺障害逸失利益で問題が発生しやすいです。具体的には、骨に変形があるものの仕事への影響が少ない場合などがあります。仕事への影響が少ない場合には逸失利益が認められにくかったりすることがあります。
  • なお、仕事への影響がなく逸失利益が認められにくい場合、後遺障害慰謝料の増額を求める等の方法もあります。