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解決事例

事例131左上腕骨近位端骨折

自営業者が左肩関節痛・左肩関節可動域制限により10級10号の認定を受け、3,680万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月07日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
3,680万円
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 10級

事故発生!自転車自動車の事故

居眠り運転
平成27年1月、桐野さん(仮名・千葉県松戸市在住・30代・男性)が、自転車で道路を走行中、右側より走行してきた自動車が突如、桐野さんが運転する自転車に突っ込んできました。実は加害者は居眠り運転をしていたのです。

相談から解決まで

桐野さんは、事故当初、左上腕大結節骨折、頚椎捻挫、胸部打撲症及び右拇指・左小指擦過傷などの重大な怪我を負いました。治療期間中は、自らが経営するお店での勤務が困難となってしまったため、友人や家族などの協力を得ながらなんとか事業を存続させました。

このうち、特に左肩の症状は重く、最終的に可動域の制限が残ってしまったため、後遺障害等級10級10号が認定されたのですが、当事務所には認定後にご依頼を頂きました。

その後、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、保険会社からの既払金を除き、3,680万円を受領するという内容で示談することができました。(平成28年5月解決)

当事務所が関わった結果

自営業者(個人事業主)の方については、休業損害や逸失利益の面において、保険会社が低い示談金額しか認めな いことが良くありますし、申告書などの各種書類について保険会社が細かく調査してくることがあります。保険会社が低 額の提案しかしてこない場合には、やむなく裁判となって紛争が長期化することもあります。

しかしながら、本件においては、桐野さんが実態に即した適正な経理をして下さっており、適正な収入に関する資料が提出出来たこと、ご自身の所得自体高額であったこと等から、訴訟などに時間をとられることなく法律上相当な金額を支払う旨の合意が出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1休業損害

友人等にお店を手伝ってもらっていた分について、いわゆる代替労働力の問題があり、保険会社も支 払についてはやや難色を示しておりましたが、最終的には、支払った金額分ほぼ満額に近い代替労働力の費用を支払ってもらうことが出来ました。

2逸失利益

上記のとおり、自営業者(個人事業主)の方については、休業損害や逸失利益の金額について保険会社との間で争いになることが多く、依頼者の感覚に近い金額で保障されることは稀です。

しかしながら、本件においては、経理関係書類が適切であったことと、裁判になった場合の見通しを踏まえた交渉により、ほぼ当方の請求金額に近い逸失利益が認められました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

上腕骨近位端骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級6号)
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級10号)
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級6号)
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
自営業者の休業損害はどのような場合に認められますか?
  • 現実の収入減があった場合に認められます。
  • 休業中の固定経費(賃料や従業員給料など)が損害として認められることもあります。
自営業者の逸失利益はどのように計算しますか?
  • 確定申告の申告所得を元に計算します。
  • ただし、確定申告額と実収入額が異なる場合、証明ができれば実収入額で計算することもあります。