事例234右大腿骨頚部骨折
主婦が大腿骨頚部骨折後の股関節痛、腰痛等の症状について第14級9号の認定を受け、約600万円を受領した事例
最終更新日:2019年09月12日
保険会社提示額 : 210万円
- 解決額
- 600万円
- 増額倍率 :2.8倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成27年某月、酒井さん(仮名・70代・女性・主婦)は、交差点の横断歩道を青信号で歩行中に、右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭ってしまいました。
相談から解決まで
酒井さんは、事故により右足の付け根を骨折し、1年以上かけて治療を継続しましたが、股関節の痛みや歩行時に腰の痛みがでる等の症状が残ってしまいました。
その後、大腿骨頚部骨折後の股関節痛等の症状について、後遺障害等級第14級9号の認定がなされました。相手方保険会社から損害賠償金の提示があった段階で、提示された金額が適正かどうかを確認するために当事務所にご相談いただきました。
初回の無料相談のなかで、相手保険会社の提示金額の内容や今後の見通しをご説明しました。ご相談後すぐに、相手方保険会社との交渉を当事務所にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、まずは、後遺障害等級14級9号が適正な等級かどうかを弁護士のほうで調査しました。後遺障害の等級が適正であることを確認した後、損害賠償金に関する相手方との交渉の結果、当初の相手方提示額の3倍に近い金額を受領することが出来ました。
当事務所が関わった結果
当事務所がご依頼を受け、弁護士が後遺障害等級認定の妥当性を調査し、相手保険会社との交渉を行った結果、裁判をせずに交渉で、納得のいく賠償金額を受領して解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料の増額
交通事故での慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。何度も交渉を繰り返した結果、入通院慰謝料についは約100万円の増額、後遺障害慰謝料については約60万円の増額をすることができました。
一般的に、弁護士が代理して交渉すると、被害者の方が受領できる慰謝料の金額が増額することが多いです。とくに後遺障害等級認定がなされている場合には、相手方と示談をする前に、提示されている慰謝料の金額が適正かどうか、必ず専門家に確認するようにしましょう。
2逸失利益の喪失期間
弁護士が代理して交渉した結果、逸失利益の金額を30万円以上、増額することができました。本件では、相手方保険会社は当初、逸失利益の喪失期間を2年間として算定していました。これに対して、適正な喪失期間は5年間であると主張し、最終的には5年間を基礎に逸失利益を算定することになり、その結果増額に至りました。
一般的に、後遺障害等級が認定されている場合には、逸失利益算定の基礎となる収入額や、喪失期間、喪失率が争いになることが多いです。示談をする前に、提示されている逸失利益の金額が適正かどうか、必ず確認するようにしましょう。
依頼者様の感想
お世話になり、どうもありがとうございました。
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