頚椎捻挫(14級)の30代女性について、婚姻届を出さないで男性と同居していたものの、主婦の休業損害や逸失利益などを含めてトータル375万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月20日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博

- 病名・被害
- 頸椎捻挫・頚神経障害
- けがの場所
- 首手・肩・肘
- 最終獲得金額
- 375万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
長谷川さん(仮名)はバスに乗っていたところ、バスが後ろから追突されました。
ご相談内容
長谷川さんのけがは頚椎捻挫や頚部神経障害です。首の痛みや腕のしびれに悩みます。
8か月通院したものの、完治せずに症状固定となりました。
後遺障害のところから弁護士に相談
治療が終わったあと、長谷川さんは弁護士に相談します。後遺障害や賠償交渉のことが気になっていたからです。
弁護士費用特約に入っていたので、特約を使って長谷川さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
14級9号で自賠責保険会社から75万円を受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫や頚部神経障害後の首の痛みや両腕のしびれについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級9号となり、長谷川さんは自賠責保険会社から75万円を受領しました。
交渉で任意保険会社から300万円を受領
任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。
長谷川さんは男性と長年にわたり同居していました。しかし、同居の男性と婚姻届を出していませんでした。
保険会社は兼業主婦の休業損害や逸失利益をゼロと主張します。婚姻届を出していないので主婦ではないという理屈です。
しかし、長谷川さんは掃除や洗濯、炊事などの家事を事故前からしていました。そこで、弁護士は次のような点を主張します。
- 事故前に長谷川さんがしていた家事の内容
- 事故により長谷川さんができなくなった家事の内容
- 後遺障害が長谷川さんの家事に与えている影響
- 婚姻届の有無により結論が変わるのはおかしいこと
弁護士が粘り強く主張を続けたところ、保険会社も弁護士の主張を認めます。通常の兼業主婦と同じような計算方法で、休業損害や逸失利益の金額を合意します。
結果として、すべての損害のトータルで300万円で合意できました。長谷川さんは、任意保険会社から300万円を受領しました。
長谷川さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 300万円 |
合計 | 375万円 |
解決のポイント
1. 婚姻届を出していなくても主婦の休業損害や逸失利益を獲得
長谷川さんは婚姻届を出していませんでしたが、主婦の休業損害や逸失利益を獲得できました。実質的に主婦であることを証明できたことが、成功した理由です。
2. 裁判の基準と同額の慰謝料を獲得
長谷川さんは、事故から8か月通院しました。事故から6か月過ぎても整形外科への通院を続けるなど、重い症状に苦しんでいました。
趣味の家庭菜園などもできず、日常生活にも大きな支障がありました。
そこで、長谷川さんの事故後の状況を細かくまとめて弁護士は主張します。
その結果、保険会社は裁判の基準と同額の慰謝料を支払いました。入通院慰謝料は103万円、後遺障害慰謝料は110万円でした。
ご依頼者様の感想
先生にお願いして良かったです。また何かありましたら宜しくお願いします。
(千葉県市原市・30代・女性・兼業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q休業損害と逸失利益はどう違うのでしょうか?
-
どちらも、仕事や家事ができないことによって生じる損害を意味しています。
しかし、休業損害は事故から症状固定までについての損害を、逸失利益は症状固定後についての損害を指す、という点で違いがあります。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 粟津 正博