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解決事例

事例331頚椎捻挫・右肩関節捻挫

会社員が通院慰謝料を100万円受け取って解決できた事例

最終更新日:2023年03月13日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
100万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 認定なし

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年、石田様(仮名・千葉県千葉市在住)は交差点で停車中、前方不注視により相手車両に追突される被害にあいました。頚椎捻挫、右肩関節捻挫の診察を受け、約6ヵ月病院と整骨院に通院しました。

相談から解決まで

弁護士が代理
ご本人は会社勤めをしており、日中は相手方保険会社との交渉等が困難な状況にありました。

そこで、事故直後に当事務所にご来所され、すぐに当事務所が代理して交渉をすることになりました。

まず、事故にあった車について、必要な修理の見積書、時価額に関する資料を取得・検討し、物損について、早急に相手方保険会社と合意解決をし、修理をしました。

次に、息子様のお怪我が事故から1か月程度で治癒しましたので、こちらは先行して慰謝料等の示談交渉を行いました。

ご本人とお母様については、事故から6か月経過しましたが、症状が残っていたため、当事務所が代理して後遺障害の申請を行いました。結果は非該当でしたが、諸事象を考慮して、異議の申し立てはせず、示談の交渉を開始することになりました。

結果としてご本人は約100万円、お母様は主婦としての休業損害を含めて約110万円の賠償を受けることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1同居の親族についても弁護士費用特約を使える場合があります

弁護士費用特約付の保険に加入をしている場合、ご加入の保険会社が弁護士費用を支払うこととなりますので、ご自身の持ち出しなく、有利な交渉を進めることが可能です。弁護士費用特約は契約の名義ご本人だけでなく、同居の親族のも適用可能な場合が多いです。保険料は上がらないことが一般的ですので、是非活用を検討してみて下さい。

本件では、同乗者3名様全員について、弁護士が介入し、解決をすることが出来ました。ご本人の弁護士費用の持ち出しはありませんでした。

2保険会社との交渉が面倒であれば弁護士に依頼するメリットがあります

弁護士に依頼することで、慰謝料等の賠償基準が裁判の基準となり、賠償額が上がります。

ほかにも、保険会社との交渉を任せてしまうというメリットもあります。日中お仕事をされていると、保険会社から症状の経過や物損などについて十分に対応する時間をとれないことも多いでしょう。

このような点について、弁護士に保険会社対応を任せるというメリットもあります。(ご本人と弁護士の方針の確認や、一致は必要です。)

依頼者様の感想

長い間お世話になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫などの捻挫で慰謝料100万円というのは多いですか?
  • 入通院の期間・回数にもよりますが、一般的には多いです。
【解説】
  • 裁判の基準の場合、事故から半年ある程度継続的に通院した場合の慰謝料が89万円です。そのため、交渉で慰謝料100万円というのは比較的多い金額となります。
参考:交通事故と慰謝料の解説
弁護士費用特約はどのような人が使えますか?
  • 自動車保険を契約している人が使えます。ただし、その他の方も約款によっては使えることが多いです。
【解説】
一般的には次のような人が使えることが多いです。
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子
  • 車両に同乗していた人
弁護士費用特約は1つの事故で何人でも使えるのですか?
  • 何人でも使えます。
【解説】
  • 車両にたくさんの人が同乗していた場合など、同乗者全員が弁護士費用特約を利用することが可能です。