後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例338左大腿骨骨頭骨折

主婦が左大腿骨骨頭骨折後の股関節の可動域制限により10級11号の認定を受け、約1,000万円を獲得した事例

最終更新日:2023年07月04日

文責:弁護士 前原 彩

保険会社提示額 : 460万円

解決額
1,000万円
増額倍率 :2.1
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 10級

事故発生!自転車自動車の事故

足の骨折
平成25年某月、高橋さん(仮名・80代・主婦・女性)が、信号のない横断歩道を走行中、左折してきた車両に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は事故により、大腿骨骨頭骨折、打撲の傷害を負い、入院も含めて1年半治療に励みましたが、股関節の可動域制限の後遺障害が残ってしまいました。

事前認定により後遺障害等級10級11号が認定されましたが、保険会社からの示談提示内容に疑問が生じ、当事務所にご相談にお見えになりました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、示談交渉、交通事故紛争処理センターへの申立てをした結果、被害者に有利な金額で合意することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1ご高齢主婦の基礎収入について

(1)ご高齢主婦の稼働状況
主婦の場合、一般的には給与を得て稼働しているわけではないため、主婦の方が休業された場合、基礎収入をいくらとしたうえで休業損害・逸失利益を計算するかが問題になります。この点、賃金センサス(女子)全年齢平均の数値を用いることが多いのですが、ご高齢者の場合、1人暮らしや2人暮らしの方が多いこともあり、その数値をそのまま当てはめていいか(減額するべきではないか)が争われます。本件においても同様の争われ方をしました。

本件では、当該被害者が身体が不自由な夫の介護をしていたこと及び日常生活全般の家事を被害者が行っていたことを立証することにより、賃金センサスの基準を用いて基礎収入を認めさせることができました。

(2)ご高齢者の既往歴
ご高齢者の場合、既往歴(事故前にすでに病院に通院していたということ)がある方が大半であると思います。

そのため、既往歴があることをもって、事故前から身体に何らかの問題があったため、事故前から家事能力が衰退していたとして、基礎収入が賃金センサスの○分の1であったのではないか、と争われる場合があります。

本件では、相手方保険会社から「既往歴があるから基礎収入は賃金センサスの2分の1」と主張されました。

しかし本件では、既往歴が寝違えによる受診などささいなものばかりであったことを主張立証することにより、賃金センサスの基準を用いて基礎収入を認めてもらうことができました。

2自転車の右側走行について

本件では、被害者が自転車に乗って、道路の右側を通行していた事情がありました。そのため保険会社は、被害者に過失が30%あると主張していました。

確かに道交法上、自転車は原則として道路の左側を通行しなければなりません。判例タイムズ過失相殺率の認定基準においても、自転車の右側通行が自転車に不利に斟酌されている例もあります。

しかし本件においては、自転車が右側を走行していたとしても加害車両から十分な視認時間があったことを主張し、右側通行したことを過失と評価しないとの内容で示談することができました。

依頼者様の感想

事故にあって身体が思うように動かなくなったり、保険会社と話をしなくてはいけなかったりしてストレスを抱えていましたが、この内容で解決することができ区切りをつけることができて良かったです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

高齢者の主婦の場合、休業損害はどのように計算されますか?
女性の平均賃金をもとに日額を計算します。ただ、高齢の主婦の場合、加齢により労働量が減っていたり、自分のための家事部分が多かったりするため、日額を「女性の平均賃金の〇%」と低く算定することもあります。 減額されないように、同年代の主婦よりも家事を多く行っていたり、家族の介護をしているなどの事情があればしっかりと主張することが大切です。