事例396頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が、頸椎捻挫後の頸部痛及び腰椎捻挫後の腰痛の症状について併合14級の認定を受け、約305万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月14日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 305万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年某月、栗野さん(仮名・流山市在住・40代・男性・会社員)が、四輪自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、後方から四輪自動車に追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、胸椎捻挫、腰椎捻挫等により、頸部痛、背部痛、腰痛等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続していましたが、頸部痛及び腰痛の症状が残ってしまいました。
当事務所が代理して被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部痛について14級9号、腰椎捻挫後の腰痛の症状について14級9号がそれぞれ認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。
当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額約305万円を受け取ることで示談をしました。
当事務所が関わった結果
適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から約305万円を受け取ることが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
相手方保険会社は、例によって、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の8割とすることを提案してきました。
私たちは、事故態様やその後の生活状況などからも、栗野さんの精神的苦痛は小さくないことを説明して増額を要請しましたが、それでも裁判所基準の9割を超えることに対して頑として譲りませんでした。
そこで示談交渉を打ち切って紛争処理センターを利用することとし、1回目のあっせん期日で裁判所基準での合意に至りました。後遺障害等級認定から約2か月後に示談成立に至るスピード解決となりました。
2後遺障害逸失利益
相手方保険会社は、被害者の後遺障害逸失利益について、当初、労働能力喪失期間を3年とする提案をしてきました。
私たちは、症状固定後の栗野さんの就労状況を具体的に説明して、裁判基準である5年を下回ることが相当である事情がないことを主張しました。相手方保険会社は、最終的には4年とすることを提案してきましたが、それより長い期間を認めることはしませんでした。
その後の紛争処理センターでのあっせん期日で、5年とすることで合意成立し、最終的に、栗野さんが約305万円(自賠責保険金を含みます。)を受領するとの内容で解決することができました。
依頼者様の感想
長い間お世話になり、ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- むちうちの治療法にはどのような治療法がありますか?
- 次のような治療法などがあります。
- 薬物療法
- 理学療法
- ブロック療法
- 手術療法
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫で事故から6カ月が経過しましたが、怪我が治りません。どうすればよいですか。
- 保険会社が治療費支払を継続する場合、治療継続が望ましい場合が多いでしょう。
- 保険会社が治療費支払を打ち切りした場合、後遺障害の申請が望ましい場合が多いでしょう。
- 紛争処理センターとは何ですか?
- 公益財団法人交通事故紛争処理センターのことです。
- 紛争処理センターでは、交通事故に関する相談や、賠償問題解決のための和解あっせんや審査の手続を利用することができます。
- 和解あっせんとは話合いのサポートであり、審査はセンターが賠償問題の解決方法を決定する手続です。