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解決事例

事例408足(左脛骨骨折)

兼業主婦の高齢の女性が、左脛骨骨折後の痛みの症状について後遺障害12級13号の認定を受け、約900万円の損害賠償を受領した事例

最終更新日:2023年03月17日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
900万円
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成29年某月、横川さん(仮名・千葉県在住・70代・女性・兼業主婦)が道路を横断していたところ自動車に衝突される事故に遭いました。

相談から解決まで

弁護士に相談
横川さんは、衝突により左脛骨骨折等の傷害を負い、半年に及ぶ入通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、足に痛みが残ってしまいました。

横川さんは、今後保険会社とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。

そして、最終的に約900万円という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1過失割合について

横川さんは歩行者でありましたが、過失割合が発生してしまう可能性がありました。そこで過失割合を生じさせないため、刑事記録等を取り寄せて検討を行いました。その結果、相手保険会社から、横川さんに過失割合が発生しないことの同意をすることができました。

ただ、同意は後から撤回がなされる可能性を否定できません。そこで、金額的には少額であるのですが、物損の損害として携行物の示談を即時行いました。物損の示談を行うことで、横川さんに過失が生じていないことについて、口頭の同意だけでなく、示談書上も確定することができました。その結果、過失割合については、争点から除外することができました。

2損害賠償請求

横川さんの損害賠償請求について、高齢女性であることから、休業損害や逸失利益が低く算定される可能性も高い事案でした。しかし粘り強く交渉を行い、適正な休業損害や逸失利益を獲得することができました。

その結果、最終的に約900万円という金額で示談をすることができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

物損部分と人身部分は異なる過失割合での合意はできますか?
  • 理屈上は可能です。ただし、物損部分で合意した過失割合を交渉で覆すのは一般的には難しいでしょう。
【解説】
  • 物損部分の合意と人身部分の合意は別の合意です。そのため、異なる割合で合意をすることは理屈上は可能です。特に、人身事故の裁判の場合、一度物損で合意していたとしても、実際の事故状況に応じた異なる過失割合が認定される可能性があります。
参考:交通事故と過失割合の解説
刑事記録はどのように取り寄せしますか?
  • 加害者の刑事事件の処分が終わった後、検察庁に取り寄せ申請が可能です。
【解説】
  • 取り寄せの手続きが少し複雑です。弁護士に相談・依頼した方がスムーズに取り寄せ可能です。特に、弁護士費用特約付の保険に加入している場合、弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。
高齢の主婦の場合、損害項目でどのような点が問題となりやすいですか?
  • ①休業損害、②逸失利益が問題となりやすいです。
【解説】
  • ①休業損害については、主婦としての休業損害が認められます。ただし、高齢の主婦の場合、1日当たりの金額が通常の主婦より少額しか認められないことがあります。
  • ②逸失利益についても、基礎収入(基礎とする年収)が問題となることが多いです。主婦としての逸失利益は認められますが、通常の主婦よりも高齢の主婦の場合には少なめに認定されてしまうことがあります。