後遺障害診断書の記載は重要!追記と修正をお願いして10級を獲得(金額は1800万円)

最終更新日:2023年03月24日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 悠祐
当初の提示額なし
最終獲得金額
1800万円
1800万円 増額
千葉県野田市・70代・女性・兼業主婦
病名・被害
右大腿骨骨折
けがの場所
足・股・膝
最終獲得金額
1800万円
後遺障害等級
10級

事故の状況

寺田さん(仮名)は信号のある交差点で横断歩道を歩いていました。すると、車が右折して横断歩道の方へ向かってきます。車は止まることなく寺田さんにぶつかります。

寺田さんは足の骨折などのけがをしました。

ご相談内容

寺田さんのけがは右大腿骨の骨折です。入院と通院を続けたものの、完治はしません。最終的には股関節が事故前と同じように動かなくなってしまいました。

寺田さんは治療の終了前によつば総合法律事務所に問い合わせをします。治療費後遺障害、賠償金のことが気になっていたからです。

弁護士費用特約もあったことから、寺田さんは弁護士に頼むことにしました。

寺田さんのご相談内容のまとめ

  1. 治療費や後遺障害、賠償金のことが気になっている。
  2. 弁護士費用特約を使って弁護士を頼みたい。

弁護士の対応と結果

弁護士は後遺障害の申請の準備からスタートします。

後遺障害の等級認定の結果により今後の賠償金が大きく変わります。そのため、後遺障害の申請の準備はとても重要です。

後遺障害診断書の訂正や追記を医師に依頼

症状固定のあとに医師が作成するのが後遺障害診断書です。

寺田さんの主治医が作ったはじめの後遺障害診断書には記載のもれがありました。そこで、弁護士は過去の診断書などの記録を確認のうえ、主治医に訂正と追記をお願いします。

主治医はこころよく訂正と追記に応じてくれました。

後遺障害10級11号を獲得して461万円を先に受領

弁護士は資料をそろえて後遺障害の申請をします。その結果、股関節の動く範囲の制限について「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)となりました。

自賠責保険で10級となり、寺田さんはまずは461万円自賠責保険会社からもらえました。

任意保険会社との交渉で1340万円を受領

10級となったあとは任意保険会社との賠償金の交渉です。

入通院慰謝料後遺障害慰謝料休業損害などが争いとなったものの、1340万円をもらうことができました。合計で約1800万円となりました。

弁護士の対応と結果のまとめ

  1. 後遺障害10級で自賠責保険から461万円を獲得
  2. 任意保険会社との交渉で1340万円を獲得
  3. 合計で約1800万円を獲得

解決のポイント

1. 後遺障害診断書でもれやすい記載

後遺障害診断書にはもれやすい記載があります。たとえば次の内容です。

  1. 自覚症状
  2. 検査結果
  3. 可動域制限(関節の動く範囲の制限)
  4. 予後所見(今後の改善の見通し)

後遺障害の審査は書面による審査です。そのため、実際には症状があっても、後遺障害診断書に記載がないと審査の対象にすらなりません。

後遺障害の申請は難しいです。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

2. 入通院慰謝料の増額に成功

弁護士は、裁判の基準による入通院慰謝料を請求しました。しかし、保険会社は大幅に少ない金額を提示します。通院期間が長期にわたっており、通院頻度がそれほど多くないことが理由です。

弁護士はあきらめずに交渉を続けます。その結果、最後は入通院慰謝料は弁護士の主張どおりの裁判の基準に基づく高額な金額となりました。

3. 兼業主婦の休業損害の増額に成功

寺田さんは兼業主婦です。兼業主婦は事故により主婦としての仕事ができなかった分の休業損害を請求できます。

保険会社の提示額は極めて低い金額でした。しかし、弁護士が交渉を続けたところ、常識的な兼業主婦の休業損害の獲得に成功しました。

ご依頼者様の感想

長い期間に渡り丁寧かつ的確なアドバイスをありがとうございました。

(千葉県野田市・70代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q大腿骨の骨折で認定されることがある後遺障害はどのような後遺障害ですか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 可動域制限の機能障害
    • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
  2. 人工関節・人工骨頭の手術
    • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  3. 痛みの後遺障害
    • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
    • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
辻 悠祐

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