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解決事例

事例438右大腿骨骨折

後遺障害診断書の記載は重要!後遺障害診断書の追記・修正をお願いして10級を獲得(獲得金額約1,800万円)

最終更新日:2023年03月24日

文責:弁護士 辻 悠祐

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,800万円
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 10級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成28年某月、寺田さん(仮名・野田市在住・70代・女性・兼業主婦)が横断歩道を歩行中、十字路を右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

寺田さんは、本件事故によって右大腿骨骨折等の傷害を負い、入院及び通院を余儀なくされました。寺田さんは、懸命にリハビリを行いましたが、右股関節に可動域制限が残ってしまいました。

寺田さんは治療中に当事務所にご来所されて、今後の後遺障害申請手続や賠償交渉を当事務所にご依頼いただきました。

治療終了後、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼して、後遺障害の申請を行いました。そこで、股関節の機能障害等で10級11号の認定を受けて、賠償交渉の結果、既払金を除き約1,800万円(自賠責を含む)で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、後遺障害の申請手続、示談交渉を行った結果、既払金を除き約1,800万円(自賠責を含む)で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害診断書をしっかり確認したこと

当初お医者様に記載していただいた後遺障害診断書に記載漏れがあったため、医療記録を確認の上で追記の必要性がある部分を示して、お医者様に追記してもらいました。後遺障害診断書は、後遺障害の等級を判断するうえで重要な資料であるため、記載漏れ等があればその部分の等級が認定されない可能性があります。そのため、後遺障害診断書の確認は重要です。

2休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について

弁護士基準で損害額を計算の上で相手方に提示しましたが、当初は応じてもらえませんでした。特に入通院慰謝料について通院期間が長期に渡っており、通院頻度がそれほど多くないことを理由に大幅に減額した金額を提示されました。

それでも、諦めずに交渉を続けたところ、入通院慰謝料は弁護士基準で支払われ、その他の項目も当初提示額から大幅に増額した金額で合意することができました。

依頼者様の感想

長い期間に渡り丁寧かつ的確なアドバイスをありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

大腿骨の骨折にはどのような種類がありますか。
  • 大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折などがあります。
参考:大腿骨頸部骨折の解説
参考:大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折の解説
参考:足の後遺障害全般の解説(目次)
大腿骨の骨折で認定される可能性がある後遺障害はどのような後遺障害ですか?
  • ①可動域制限の機能障害、②人工関節・人工骨頭の手術、③痛みの後遺障害の可能性があります。
【解説】
具体的には次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害
  • 「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
  • 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
  • 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
②人工関節置換術・人工骨頭置換術をした場合
  • 「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
③痛み等の障害
  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  • 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
入通院慰謝料を増額するポイントにはどのようなポイントがありますか?
  • 「自賠責保険の基準では納得できない」と交渉してみましょう。
  • 「赤本の基準を希望する」と交渉してみましょう。
  • (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼しましょう。
参考:慰謝料増額のポイント