後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例448頸椎捻挫・腰椎捻挫

一括対応を約2か月半で打ち切られた事案で、異議申立ての結果、後遺障害等級14級9号を獲得した事案

最終更新日:2023年02月24日

文責:弁護士 辻 悠祐

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
350万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!歩行者自動車の事故

令和2年2月、須川さん(仮名・柏市在住・40代・女性・主婦)が、横断歩道を歩行中に、右折をしてきた自動車に衝突されて転倒するという事故に遭いました。

相談から解決まで

首の痛み
被害者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫等の怪我を負い、首や腰の痛みに悩まされていました。被害者は、治療の途中でしたが、事故から約2か月半のタイミングで、保険会社から一括対応での治療を打ち切られてしまいました。

一括対応での治療を打ち切られて、今後どうしたらよいか分からないということで、当事務所に相談にお越しになりました。

相談時に、弁護士から被害者に治療の一括対応を打ち切られても、健康保険を使って通院できることをアドバイスして、健康保険を使って通院を継続されることになりました。

相談に引き続いて当事務所が依頼を受け、任意保険会社から医療記録を取り寄せて、一括対応打ち切りの根拠を確認しました。そうしたところ、担当医の判断であり、被害者も納得のうえで治療打ち切りに応じているとの説明でした。

被害者は、痛みが強く残っていたことから、整形外科で治療を継続して、通院約10か月で、診療録(カルテ)や被害者の陳述書を作成のうえで、被害者請求を行いました。

しかし、結果は非該当でした。これに納得できなかったことから、追加で医療記録を取得のうえで、医療記録の内容を精査した結果を異議申立書に記載のうえで、異議申立てを行いました。

その結果、頸椎・腰椎の症状について後遺障害等級14級9号が認定されました。当事務所が代理して賠償交渉を行い、自賠責保険金75万円のほか、約280万円の賠償を受ける結果となりました。

当事務所が関わった結果

約350万円の賠償を受ける結果となりました。

解決のポイントは以下の点です。

1一括対応が早い段階で打ち切られても治療を継続したこと

今回の事例は、事故の状況からすると、あまりにも一括対応打ち切りのタイミングが早く、被害者の方が適切な治療を受けられているとは言い難い状況でした。かといって、一度打ち切られた一括対応の対応を戻すことは困難です。

そこで、被害者の方には健康保険を使って通院してもらい、最後の賠償交渉の段階で相手方保険会社に費用等を請求することにしました。

何より、被害者の方が一括対応を打ち切られても、治療を諦めずに継続したことが重要でした。

2一度非該当になっても諦めずに異議申立てをしたこと

後遺障害診断書に記載の症状固定日は、治療期間3か月未満の記載であり、一般的には、14級9号を狙うには、なかなか厳しい記載ではありました。

しかし、診療録(カルテ)をみると、被害者は、後遺障害診断書記載の症状固定後も継続的に治療を行っていることが分かり、治療内容としても決して軽い内容ではありませんでした。

そこで、一括対応を打ち切られた経緯や被害者の状況を陳述書の形で説明を行い、治療内容を異議申立書にまとめるなど工夫をして異議申立てを行いました。その結果、異議申立てが認められて、14級9号を獲得することができました。治療内容等が重大なものであるときは陳述書や異議申立書の中で説明するのも効果的であると思います。

依頼者様の感想

粘り強くサポートしていただきありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

治療費が打ち切りされた場合、どのような対応方法がありますか?
  • ①治療継続、②後遺障害申請、③示談交渉という方法があります。
【解説】
  • 治療継続の場合、①健康保険の利用、②(通勤中又は業務中の場合)労災保険の利用、③(自分の車の特約に加入している場合)人身傷害保険の利用という方法があります。
  • 頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、事故から6カ月以内に治療を終了した場合には原則として後遺障害認定はされませんので注意しましょう。