事例452頸椎捻挫
示談交渉前に人身傷害保険を利用。人身傷害保険金受領後に訴訟提起して損害額を全て回復
最終更新日:2023年02月01日
文責:弁護士 佐藤 寿康
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 390万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成31年1月、牟田さん(仮名・印西市在住・50代・女性・兼業主婦)が、四輪車を運転して道路上を後退して進行していたところ、路外駐車場から道路上に進入してきた四輪車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫の怪我を負い、頸部痛、手指の痺れ等などの症状に悩まされました。被害者は、約7か月半治療を継続しましたが、これらの症状が残ってしまいました。
事前認定手続でこれらの症状が14級9号の後遺障害に認定されました。
事故直後からご相談を受けておりましたところ、事前認定の手続後に依頼を受け、当事務所で相手方に対する損害賠償請求を行うこととなりましたが、その方法として、まず人身傷害保険金を受領し、その後に訴訟提起を行いました。総額で約390万円の支払を受ける結果となりました。
当事務所が関わった結果
約390万円の支払を受ける結果となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1人身傷害保険の先行利用
被害者にもそれなりの責任割合があったことから、人身傷害保険の利用を先行し、損害額を満額回復することを目指しました。
総損害額を、被害者過失分も含めて満額回復する結果となりました。
2治療期間
訴訟手続において、相手方保険会社は、自社の子会社に所属する整形外科医に意見書を書かせてこれを証拠として提出するなど、治療期間を激しく争ってきました。認定された治療期間が短くなると、治療費、慰謝料、休業損害の金額に影響してきますから、どれだけの治療期間が認定されるかは非常に大きな問題です。
当事務所において、意見書が指摘する診療録の記載のフォローや意見書自体に不適当な記載があることを指摘するなどしたことにより、治療期間は当方の主張どおりであることを前提とする内容の和解が成立しました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 佐藤 寿康
本事例へのよくある質問
- 人身傷害保険とは何ですか?
- 人身傷害保険とは、自分の車の保険についていることがある特約です。治療費、休業損害、慰謝料などが出ることがあります。
- 自分にも過失のある事故の場合、人身傷害保険と加害者任意保険のどちらを先に利用するかにより受領できるトータルの金額が異なることがあります。一般的には、人身傷害保険を先行して利用した方が受領できるトータルの金額が多くなることが多いです。
- むちうち(頸椎捻挫)の通院期間や後遺障害の流れについて教えて下さい。
- 通院期間は3カ月から6カ月が多いです。
- MRI検査による異常所見があるような場合には後遺障害が認定されることが多いです。
- 詳細は、むちうちの解説をご参照下さい。
- むちうちの効果的な治療法について教えて下さい。
- 薬物療法、理学療法、ブロック療法、手術などがあります。
- 詳細は、Qむちうちの効果的な治療法はどのような方法ですか?をご参照下さい。
- 加害者任意保険会社から治療費打ち切りを言われています。どうすればよいですか?
- ①保険会社と交渉して打ち切りを回避する方法、②健康保険での通院を継続する方法、③後遺障害申請をする方法などがあります。
参考:治療費打ち切りへの対抗策
- ①保険会社と交渉して打ち切りを回避する方法、②健康保険での通院を継続する方法、③後遺障害申請をする方法などがあります。
- 交通事故の過失割合に納得できません。どうすればよいですか?
- 交渉で解決できない場合、最終的には裁判で解決をすることとなります。
- 人身傷害保険を利用できる場合、過失があったとしても最終的に100%の保険金を受領できる可能性があります。
参考:交通事故と過失相殺の解説