事例128頸椎捻挫・腰椎捻挫
会社員男性が、異議申し立てにより、腰痛等の症状について、14級9号の後遺症が認定され解決した事例
保険会社提示額 : 50万円
- 解決額
- 250万円
- 増額倍率 :5倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、丸山雅彦さん(仮名・千葉県松戸市在住・30代・男性・会社員)が赤信号で停車中、後方から追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、事故直後から半年間治療を継続していましたが、後遺障害について認めない(非該当)旨の判断でした。
そこで、新たな医証を取得の上、異議を申し立てた結果、14級9号が認定されました。
認定された後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を行い、裁判所の基準に近い水準で示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、適正な水準で示談解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料について
本件では特に、相手方保険会社の示談提示金額が低額なものでした。
当事務所が代理して交渉することで、入通院慰謝料30万円→100万円、後遺障害慰謝料40万円→110万円に大幅増額となりました。
2後遺障害の認定について
後遺障害の認定について、相当な事案であるのに、認められない場合には、新たな医証の作成を主治医に依頼するなどして、異議の申し立てを検討する必要があります。
3逸失利益について
相手方は労働能力を喪失する期間を2年と主張していました。しかし、本人の残存している症状、仕事の内容を具体的に主張し、喪失期間5年を前提とする解決をすることが出来ました。
依頼者様の感想
どうもお世話になりました。また何かありましたらお願いします。(平成28年6月20日掲載)
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