事例213右母指中手骨骨折
会社員が右母指中手骨骨折後の右母指の機能障害により第10級7号の認定を受け約2,100万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月10日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 1,100万円
- 解決額
- 2,100万円
- 増額倍率 :1.9倍
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 10級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成28年某月、畑山さん(仮名・千葉市在住・40代・男性・会社員)は、バイクで直進走行中、T字路で左右不注視の自動車に衝突されるという事故に遭ってしまいました。
相談から解決まで
被害者は、事故により右母指中手骨骨折の怪我を負い、約9か月間かけて治療を継続しましたが、最終的には右母指(右手の親指)の機能障害(親指が十分に曲がらない、親指に力を入れたり曲げたりすると痛みが出るといった症状)が残ってしまいました。
当事務所にご相談いただく前に、後遺障害等級第10級7号の認定がなされていました。
相手方保険会社からの損害賠償金の提示額が適正かどうか確認するために当事務所のご相談いただき、相手方保険会社との交渉について当事務所にご依頼いただきました。
交渉の結果、裁判基準に近い金額で解決する事が出来ました。ご依頼いただいてから4か月程の交渉で、当初の相手方保険会社の提示額の2倍に近い金額を受領する事が出来ました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、弁護士が損害賠償金額の交渉を行った結果、裁判をせずに交渉で早期に解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料の増額
何度も交渉を繰り返した結果、慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)の金額を大幅に増額することができました。具体的には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせると、相手方の初回提示より300万円以上増額することができました。
一般的に、とくに後遺障害等級の認定がなされている事案ですと、弁護士が代理することによって慰謝料の金額が増額することが多いです。示談をする前に、提示されている慰謝料の金額が適正かどうか必ず確認するようにしましょう。
2逸失利益の基礎収入の増額
本件の相手方は、初回提示の段階では、逸失利益の計算をする際に喪失期間を裁判基準よりも短く設定していました。
これに対して、逸失利益算定の際の喪失期間は、症状固定時から67歳までの年数として計算するべきであると強く主張を続けました。
交渉を続けた結果、最終的には逸失利益を300万円以上増額することができました。
本件では喪失期間が争いになりましたが、逸失利益算定の基礎となる収入額や、喪失率が争いになることもありますので、示談をする前に、提示されている逸失利益の金額が適正かどうか、よく確認する必要があります。
依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 逸失利益の期間はどのように計算しますか?
- 通常は67歳までの期間で計算します。
- 逸失利益の期間は、通常は症状固定時から67歳までの期間で計算します。例えば、症状固定時が40歳であれば、40歳から67歳までの27年間となります。
- ただし、事案によっては、期間5年、期間10年などと期間を短めに設定されることもあります。個別の事案による判断となりますので慎重に検討しましょう。
参考:交通事故の労働能力喪失期間の解説
- 慰謝料にはどのような慰謝料がありますか?
- ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料があります。
参考:後遺障害慰謝料の解説- 慰謝料増額のポイントはどのような点ですか?
- 裁判基準(弁護士基準・赤い本基準)を主張しましょう。
- 弁護士費用特約がある場合、弁護士に相談・依頼をしましょう。