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解決事例

事例355頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員の女性が、頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛の症状により併合14級の認定を受け、約310万円を受領した事例

最終更新日:2023年06月26日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
310万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

信号待ち
平成29年某月、加藤さん(仮名・千葉県在住・20代・女性・会社員)が、信号待ちで停車中に、後ろから車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

加藤さんは、事故から約7か月後の時点で当事務所にご相談に来られました。ご相談内容としては、「保険会社から、今月末で治療終了という話をされたので、後遺障害の手続をお願いしたい。」というものでした。

そこで、当事務所にご依頼いただき、後遺障害の申請(準備)の段階から、当事務所が関わることとなりました。

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰部痛について、併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約2か月)した結果、最終的に、約240万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約310万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1若年者の後遺障害について

他の解決事例でも書かせていただきましたが、頚椎捻挫、腰椎捻挫といった「むち打ち」の後遺障害の判断においては、被害者の年齢、事故態様、治療状況(治療頻度、治療内容等)、本人の自覚症状等、様々な事情が考慮されていると思われます。

年齢が若い方は、治癒力が高い(怪我の治りが早い)と考えられているため、経験上、若年者の方がむち打ちで14級の認定を受けるのは、中々ハードルが高いという印象があります。

加藤様の場合、7か月間の治療にも関わらず、首・腰の痛みが強く残っていました。そこで、自覚症状をしっかりと主治医に伝え、余すことなく後遺障害診断書に記載してもらうようにアドバイスを行いました。また、日常生活・仕事上の支障を聞き取り、陳述書という形で書面を提出しました。

その結果、14級の認定を受けることができ、適正な補償を受けることができました。

2若年者の逸失利益について

後遺障害の認定を受けた場合、相手方に「逸失利益」というものを請求できます。非常にざっくりと言いますと、「後遺障害が残ってしまった以上、将来の労働に影響が出るであろうから、その部分を補償する」というものです。

詳細な説明は割愛しますが、逸失利益の算定は、基本的には、<事故前年度の収入(基礎収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間>という計算式により算定します。

ただし、若年者の場合、安定した収入を有していないことや、学生で事故に遭った場合との均衡から、裁判所は、概ね30歳未満の方については、全年齢の労働者の平均賃金を基礎収入として、逸失利益を算定するという考えを有しています。

上記はあくまでも裁判所の考えですので、保険会社は、事故前年度の収入を基礎収入として、逸失利益を算定することが多いという印象です。現に、加藤様のケースでも、平均賃金を基に逸失利益を算定したところ、「どうして平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定しているのですか?」という質問を保険会社の担当者からされました。おそらく上記ルールを知らなかったものと思われます。

保険会社に対し、主張の根拠となる書面を送り、交渉した結果、最終的には、全年齢の女性労働者の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定することで合意できました。

依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害申請にはどのような方法がありますか?
事前認定と被害者請求があります。 被害者請求の場合、後遺障害が認定された段階で後遺障害分の保険金の一部を先にもらうことができます。
事前認定
被害者請求

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全年齢の女性労働者の平均賃金とは何ですか?
毎年厚生労働省が賃金構造基本統計調査を行っています。
後遺障害が認定されるとどのような補償が出ますか?
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が出ます。
逸失利益は事故による今後の収入減少分の補償です。

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