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解決事例

事例454耳鳴

難聴としては聴力障害としての後遺障害に該当しないと判断されたが、両耳鳴について難聴に伴う著しい耳鳴が常時あると評価され、12級相当の後遺障害の認定を受けた事例

最終更新日:2023年03月09日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
850万円
怪我の場所
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 12級

事故発生!バイク自動車の事故

令和2年某月、三浦さん(仮名・千葉県在住・60代・男性・会社員)がバイクで進行していたところ無理に道路外に出ようとした自動車に衝突される事故に遭いました。

相談から解決まで

両耳の耳鳴
三浦さんは、衝突により両耳の耳鳴、めまいが発生し、両耳の難聴や耳鳴り、くらくらする感覚に悩まされることとなってしまいました。懸命に治療に励まれましたが、後遺症として残ってしまいました。

三浦さんは今後の進め方について当事務所に相談にいらっしゃいました。今後の方針についてご説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。

そして、最終的に約850万円という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1耳鳴りの後遺障害

残念ながら、難聴については、オージオグラムから確認できる聴力(平均純音聴力レベル)の程度が後遺障害の基準に達せず、聴力障害の後遺障害には該当しませんでした。
しかし、両耳の耳鳴りについて、検査で耳鳴りの存在が認められ、難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あるとの医学的な評価を受けることができました、その結果、別表第二備考6により12級相当の後遺障害を獲得することができました。

2損害賠償

三浦さんは症状固定時には70歳を過ぎておりましたが、手に職を持っていたことから生涯にわたって現在の職業を続ける予定でした。三浦さんと職業の実態や後遺障害についてじっくりと相談させていただきました。

その結果、逸失利益の期間について一般的な基準よりも長く、また慰謝料も交渉で解決することができたにもかかわらず裁判基準100%と、一般的な賠償基準を大きく上回る金額で和解することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

耳の後遺障害はどのような等級になりますか?
  • 症状に応じて、4級、6級、7級、9級、10級、11級、12級、14級となります。
【解説】
耳の後遺障害で認定を受けるための注意点はどのような点ですか?
  • 耳鼻科で専門的な検査を受けましょう。
【解説】
  • 耳の後遺障害の場合、オージオグラムなど専門的な機械での検査が必要となります。そのため、耳鼻科を受診し、専門的な検査を受けましょう。障害があったとしても検査結果がない場合、後遺障害は認められません。
高齢者の後遺障害逸失利益はどのような場合に認められますか?
  • 原則として事故前の現実収入がある場合に認められます。
  • 高齢や不労所得が十分にあるなど、今後の稼働による収入獲得があまり想定できない場合、逸失利益は否定されることが多いです。
【解説】
  • 例えば、定年退職後長期間働いていないような場合、後遺障害逸失利益は否定される確率が高いでしょう。
    参考:高齢者の逸失利益の解説
高齢で既に退職をしているような場合、休業損害は認められますか?
  • 認められないことが多いでしょう。
【解説】
  • 労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性が高いような場合には休業損害が認められることもあります。
    参考:無職者の休業損害の解説