頚椎捻挫(14級)の30代兼業主婦が、主婦の休業損害や逸失利益、慰謝料などが増額して494万円を獲得した事例

最終更新日:2024年08月28日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額
346万円
最終獲得金額
494万円
1.4 増額
千葉県鎌ケ谷市・30代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫
けがの場所
最終獲得金額
494万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

佐藤さん(仮名)は十字路交差点で右折待ちをしていた車に同乗していました。すると、うしろから車に追突されます。さらに、ぶつかった勢いで佐藤さんの車は前の車にもぶつかりました。3台の玉突き事故でした。

ご相談内容

佐藤さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。6か月ほど通院を続けたものの、頭痛や首の痛み、肩の痛みが残りました。

なお、同乗していた佐藤さんの子供2名もけがをしました。

むちうちで14級の後遺障害

佐藤さんは自ら後遺障害の手続きをしたところ、首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

保険会社の提示額は229万3760円

佐藤さんは保険会社から示談金の提示を受けます。金額は229万3760円です。佐藤さんは示談してよいかわからかったので、弁護士に相談することにしました。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼

佐藤さんは弁護士から次のようなアドバイスを受けました。

  1. 229万3760円はそれほど低い金額ではない。
  2. ただし、弁護士が入れば金額が増える可能性が高い。
  3. 弁護士費用特約があれば、弁護士に頼んだほうがよい。
  4. 弁護士費用特約は、家族3名全員が使えるかもしれない。

佐藤さんが保険会社に確認をしたところ、弁護士費用特約は家族3人とも使えることがわかりました。そこで、特約を使って3人共に弁護士に頼むこととしました。

子供たち

弁護士の対応と結果

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。

はじめの保険会社の提示は229万3760円でした。

しかし、弁護士が増額を請求したところ、休業損害逸失利益慰謝料が増額します。結果として、377万594円で合意できました。交渉期間は3か月でした。

なお、治療費は117万367円を保険会社が病院に直接支払いました。

佐藤さんが受け取った金額のまとめ

治療費 1,170,367円
最後の受領額 3,770,594円
合計 4,940,961円

解決のポイント

1. 適切な主婦の休業損害を獲得

佐藤さんは兼業主婦です。兼業主婦も休業損害を請求できます。

しかし、はじめの保険会社が提示した休業損害はとても低いものでした。

そこで、弁護士は増額を要請します。結果として、家事ができなくなった佐藤さんの被害に応じた、納得できる休業損害となりました。

2. 逸失利益ゼロから適切な逸失利益を獲得

はじめに保険会社が提示した逸失利益はゼロでした。後遺障害が仕事に与える影響はないという主張です。

しかし、佐藤さんの後遺障害は首の痛みです。炊事、家事、洗濯、買い物などに支障が出ていました。家族が代わりに家事をすることもありました。

そこで、弁護士は増額を要請します。結果として、佐藤さんの被害の実態に応じた、納得できる逸失利益となりました。

3. 慰謝料の増額

はじめに保険会社が提示した慰謝料は、通院慰謝料後遺障害慰謝料も少ないものでした。

そこで、弁護士は裁判の基準に基づく慰謝料を請求します。結果として、ほぼ裁判の基準の慰謝料を受領できました。

4. 子供2名も慰謝料の増額に成功

佐藤さんは同乗者のお子様2名がいました。そして子供のけがは早めに完治しました。

弁護士は、同乗者のお子様2名も代理して交渉します。その結果、慰謝料を増やすことができました。弁護士費用特約に入っていましたので、弁護士費用の自己負担は3人ともゼロでした。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。私の夫は板金工場を経営し保険代理店をしています。別件でも相談したいことがあるとのことですのでまた相談します。

(千葉県鎌ケ谷市・30代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q3台の玉突き事故の過失割合はどうなりますか?

玉突き事故は一番後ろの車両が加害者であることが多いです。もっとも、個別の状況により過失割合は異なります。判断が難しい事故も多いです。

悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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