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解決事例

事例353第12胸椎圧迫骨折

会社員が第12胸椎圧迫骨折について第11級7号の認定を受け800万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月26日

文責:弁護士 今村 公治

保険会社提示額 : 360万円

解決額
800万円
増額倍率 :2.2
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 11級

事故発生!バイク自動車の事故

平成28年某月、伊藤さん(仮名・千葉市在住・50代・男性)は、信号のない交差点をバイクで直進していたところ、右側の一時停止標示のある道路から交差点に進入してきた加害車両と出合い頭に衝突してしまいました。

本件事故により、伊藤さんは、胸椎圧迫骨折、胸部打撲、足関節部挫傷、腰椎捻挫、骨盤挫傷などの怪我を負いました。

相談から解決まで

弁護士への相談
本件事故後、治療継続中に当事務所にご相談に来られました。
初回の無料相談のなかで、治療期間や、後遺障害等級認定の申請、損害賠償の流れなどについて弁護士からご説明しました。

その後、伊藤さんは、8ヶ月程の治療期間を経て症状固定し、後遺障害の申請をしました。申請の結果、第12胸椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について、脊柱に変形を残すものとして第11級7号の等級認定を受けることができました。

後遺障害等級が認定された後は、慰謝料などの損害賠償について、相手方保険会社と交渉を重ねました。

その結果、相手方保険会社の初回提示金額は約360万円でしたが、最終的には約800万円の賠償金額を受領することができました。

当事務所が関わった結果

本件では、相手方保険会社との賠償金額の交渉を弁護士が行った結果、損害賠償金額を約440万円も増額することができました。 

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害慰謝料の増額

本件では、相手方保険会社は当初、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計金額を331万円と主張していました。この331万円という金額は、自賠責保険支払基準における後遺障害11級の支払限度額になります。

一般的に、自賠責保険支払基準は、裁判基準(弁護士基準)よりも金額が低額になることが多いです。

本件では交渉の結果、後遺障害慰謝料を裁判基準の420万円に増額することができました。

2逸失利益の増額

脊柱の変形障害については、相手方保険会社から逸失利益の損害を否定されることが多いです。
本件でも、相手保険会社は当初、逸失利益の損害を算定していませんでした。

しかし、症状の具体的内容や、普段の仕事内容、怪我の影響が仕事や日常生活にどのようにでているかなどについて説明しました。

また、逸失利益が認められている裁判例を提出するなどして説得を重ね、最終的には逸失利益について約600万円の増額を認めてもらうことができました。

依頼者様の感想

約半年に渡りお世話になりました。今までありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

脊柱の変形障害について、相手保険会社から逸失利益の損害を否定されることが多いのはなぜですか?
相手保険会社からの主張としてよくあるのが、脊柱の変形障害のみであれば、仕事や日常生活に影響を与えることはなく、認定された等級に対応する労働能力喪失率が認められないのではないかというものです。 この点については、裁判でも争点となるため、必ずしも認定された等級通りの労働能力喪失率になるわけではない点には注意が必要です。 最終的には、脊柱変形により出現している症状とその症状による仕事の支障の程度をしっかりと主張することが重要となります。 本件事案では、症状の具体的内容や、普段の仕事内容、怪我の影響が仕事や日常生活にどのようにでているかなどについて説明し、逸失利益が認められている裁判例を提出するなどして説得を重ねたことによって、増額を認めさせることができました。

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