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解決事例

事例427頚椎捻挫・腰椎捻挫

事故当時無職であったため保険会社が休業損害や逸失利益を否定したが、有職者と同様の約380万円の損害賠償を受領

最終更新日:2023年05月15日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
380万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

貨物自動車
平成30年某月、宗像さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・無職員)が貨物自動車に追突される事故に遭いました。

相談から解決まで

宗像さんは、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約10か月に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みの症状が残ってしまいました。後遺障害申請を行ったところ、首と腰にそれぞれ14級の後遺障害が認定されました。しかし保険会社は、宗像さんが事故当時無職であったことから、休業損害や逸失利益を一切支払わないと回答しました。

そこで、宗像さんの就業に関する様々な証拠や、勤務する事ができないことに関する様々な医証を集め、紛争処理センターに申し立てを行いました。

そして、最終的に約380万円という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。解決のポイントは以下の点です。

解決のポイントは以下の点です。

1事故当時無職であったことについて

宗像さんは事故当時無職でありましたが、近日中に就業開始予定でした。しかし、事故が原因で就業開始予定であった会社に就職することは難しくなってしまいました。そのため、保険会社は休業損害と逸失利益を否定しました。

そこで、就業予定先の会社に照会を行い、どのような条件で雇用する予定であったかの確認を行いました。また、宗像さんの症状を医師に確認を行い、休業しなければならない症状であることの医証を作成しました。

関係先の協力をいただき、証拠を揃えることができました。

2紛争処理センターについて

保険会社とは交渉の余地がなかったため、紛争処理センターを利用しました。

紛争処理センターは、証拠が揃っていたとしても、無職の期間が一定期間あったことから、就業意欲について疑問を呈してきました。そこで、陳述書等の追加の証拠を提出し、就業意欲に関する追加の立証を行いました。 

その結果、有職者と同様以上の水準である約380万円という損害賠償額で解決することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

無職者の休業損害はどのような場合に認められますか?
労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は認められます。

【解説】
内定通知書などがあると休業損害が認められる確率が高いでしょう。 医師から内定先での現時点での就業が難しい旨の診断書がある場合、休業損害が認められる確率が高いでしょう。
無職者の逸失利益はどのような場合に認められますか?
労働能力及び労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は認められます。 基礎収入は再就職によって得られるであろう賃金を基礎とします。失業前の収入を参考とすることもあります。
無職者の場合、保険会社が休業損害を一切支払わないということは多いですか?
比較的多いです。今後就労する可能性が高いことをどれだけ証明できるかが大切です。
無職者の場合、保険会社が逸失利益を一切支払わないということは多いですか?
若い人の場合、それほど多くはありません。 他方、定年退職者などの高齢者の場合、逸失利益を一切支払わないという事案もあります。