交通事故で後遺障害13級のもらえる金額
最終更新日:2026年05月26日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 根來 真一郎
- Q交通事故で後遺障害13級になった場合、もらえる金額はいくらですか?
-
後遺障害13級で支払われる主な賠償金は、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
後遺障害慰謝料は、裁判所の基準だと180万円です。逸失利益は、収入や年齢により異なります。

目次

後遺障害13級に認定される症状
後遺障害13級はどのような場合に認定されるのでしょうか?
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故によるけがが、適切な治療を行ったにもかかわらず、完治せずに、将来にわたって後遺症として残ってしまった障害のことです。1級から14級までの後遺障害があります。
後遺障害13級の一覧
後遺障害13級は、症状によって1号から11号まであります。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 第13級 |
|
1眼の視力が0.6以下になったもの(1号)
13級1号は、1眼の視力が0.6以下になったものです。
ここでいう視力とは、メガネやコンタクトレンズを使用した矯正視力のことです。事故によって片方の目の視力が低下し、矯正しても0.6を超えない状態です。
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(2号)
13級2号は、正面以外を見た場合に複視の症状を残すものです。
複視とは、物が二重に見えることです。正面以外(上下左右など)を見た際に、二重に見える状態です。
なお、正面を見た時に二重に見える場合は、より重い後遺障害10級2号に該当する可能性があります。
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(3号)
13級3号は、1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すものです。
半盲症とは、視野の右半分や左半分が見えなくなる状態です。
視野狭窄とは、視野が狭くなる状態です。
視野変状とは、視野の中に欠損した部分がある状態です。
視野の検査は、ゴールドマン視野計などによって行われます。
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(4号)
13級4号は、両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すものです。
両眼のまぶたの一部に欠損を残すとは、目を閉じた時に角膜(黒目)を完全に覆うことはできるが、白目が露出してしまう状態です。
まつげはげとは、まつげが生えている縁の2分の1以上にわたって、まつげが生えなくなった状態です。
両目にこの症状があることが必要です。片方の目の場合、14級1号に該当します。
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(5号)
13級5号は、5歯以上に対し歯科補綴を加えたものです。
歯科補綴を加えたとは、歯を喪失または著しく欠損した歯牙に対して補綴を行ったことです。5本以上の歯に処置が行われる必要があります。
1手のこ指の用を廃したもの(6号)
13級6号は、1手のこ指の用を廃したものです。
こ指の用を廃したとは、次のような状態です。
- 小指の根本あるいは第2関節が全く動かなくなった
- 関節可動域が通常の半分以下になった
- 指の第一関節より先(末節骨の半分以上)を失った
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの(7号)
13級7号は、1手のおや指の指骨の一部を失ったものです。
親指の骨(指骨)の一部を欠損していることが、レントゲンなどにより確認できる状態です。
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(8号)
13級8号は、1下肢を1センチメートル以上短縮したものです。
事故による骨折などが原因で、片方の足がもう片方の足に比べて1cm以上短くなった状態です。上前腸骨棘(骨盤の左右の骨の出っ張り)から下腿内果下端(くるぶしの出っ張り)までを巻尺で測ることが多いです。
場合によっては、ロールレントゲンなどで正確に測定する必要があります。
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(9号)
13級9号は、1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったものです。
足の中指・薬指・小指の1本または2本を失った状態です。足の指を根元(中足指節関節)から失った状態が該当します。
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(10号)
13級10号は、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したものです。
具体的には、次のような状態です。
- 足の人差し指の用を廃した。
- 足の人差し指を含む2本の指の用を廃した。
- 足の中指・薬指・小指の3本の指の用を廃した。
用を廃したとは、次のような状態です。
- 指の先端(第一関節より先)を失った。
- 関節の可動域が半分以下になった。
- 自分の意志で指を動かすことが全くできなくなった。
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(11号)
13級11号は、胸腹部臓器の機能に障害を残すものです。
脾臓、胆のう、胃、腎臓などの消化器や泌尿器を失ったり、機能を著しく失った状態です。
後遺障害13級で請求できる内容
後遺障害13級が認定されると、次の項目などが請求できます。
請求できる主な項目
後遺障害の有無にかかわらず、一般に請求できる項目は次のとおりです。
後遺障害13級が認定されるとさらに請求できる項目は、次のとおりです。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償です。
逸失利益とは、後遺症が残ったことにより、将来の得られるはずであった収入が減ってしまうことに対する賠償です。
13級の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害13 級の後遺障害慰謝料の相場は、用いられる基準によって異なります。
| 基準 | 金額の目安 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 57万円 |
| 任意保険基準 | 60万円~100万円が多い |
| 裁判所の基準 | 180万円 |
自賠責基準とは、自賠責保険による最低限の基準です。
任意保険基準とは、任意保険会社による独自の基準です。
裁判所の基準とは、裁判所で用いられる基準です。
弁護士が代理する場合、裁判所の基準で慰謝料を請求します。
13級の逸失利益の計算方法
後遺障害13級が認定された場合の逸失利益は、次の計算式で算出します。
基礎収入
基礎収入とは、端的にいえば「事故前年度の年収」です。たとえば、会社員であれば源泉徴収票の額面金額です。
会社員、自営業、会社役員、主婦、学生、高齢者、無職者など被害者の属性により、基礎収入の計算方法は変わります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故により、どのくらいの労働能力が失われたかを表す数値です。
原則として後遺障害等級ごとに決まっている基準を用います。後遺障害13級の場合の原則は9%です。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、交通事故により、労働能力の喪失が続く期間です。
被害者の状況により、労働能力喪失期間は原則として次のように異なります。
| 被害者の状況 | 労働能力喪失期間 |
|---|---|
| 通常の場合 | 67歳までの年数 |
| 18歳未満の子供 | 49年(18歳から67歳まで) |
| 大学生 | 大学卒業から67歳までの年数 |
| 67歳までの期間が短い場合 | 「67歳までの年数」と「平均余命の2分の1の年数」のうち長い年数 |
| 67歳を超えている場合 | 平均余命の2分の1の年数 |
| むちうちの場合 | 14級は5年程度 12級は10年程度 |
※平均余命は簡易生命表(厚生労働省)を利用することが多いです。
ライプニッツ係数
交通事故により逸失利益の賠償を受ける場合、将来受け取るはずの利益を現時点で現金一括にて受け取ることになります。
そのため、将来発生する利息をあらかじめ差し引く(中間利息控除)ための係数がライプニッツ係数です。控除される中間利息は、法定利率である年3%で計算します。
逸失利益の計算の具体例
では、年収500万円の会社員(40歳)が、1眼が半盲症となり後遺障害13級となった場合の逸失利益はいくらでしょうか?
逸失利益の計算式は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」です。
そのため、逸失利益の金額は、以下の計算式の通り824万7150円となります。
※労働能力喪失期間27年間に対応するライプニッツ係数は18.3270です。
13級の後遺障害の認定手続き
後遺障害の申請には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害申請の手続きを任せる方法です。被害者請求とは、交通事故の被害者(あるいは依頼した弁護士)が後遺障害申請の手続きを行う方法です。
いずれがよいかは個別事案によりますので、悩んだら弁護士への相談をおすすめします。


| 事前認定 | 被害者請求 | |
|---|---|---|
| 書類の準備 | 主に加害者の任意保険会社 | 被害者 |
| メリット | 手続が簡単で負担が少ない |
|
| デメリット |
|
手続が複雑で負担が大きい |
よくあるご質問
後遺障害13級に関連してよくいただく質問にご回答します。
足が短くなる後遺障害の認定の注意点は?
「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」が13級8号に該当します。
上前腸骨棘(骨盤の左右の骨の出っ張り)から下腿内果下端(くるぶしの出っ張り)までを巻尺で測ることが多いです。場合によっては、ロールレントゲンなどで正確に測定する必要があります。わずかな差で非該当となるケースもあるため正確な測定が必要です。
後遺障害が非該当の場合、どうにもならない?
異議申立とは、後遺障害の認定結果に対して再審査を求める手続きです。
後遺障害認定結果が非該当となった場合、その原因を分析し、新たな証拠を用意して再審査を求めることが考えられます。
たとえば、下肢短縮で後遺障害認定結果が非該当となった場合、 体の表面を測定したのであれば誤差が生じている可能性があります。そこで、ロールレントゲンなどで正確に測定し、レントゲン上で1cm以上の短縮を明示して異議申立を行うことが考えられます。
異議申立は専門的な知識が必要となるため、後遺障害申請について熟知している弁護士が異議申立を行うことがとても重要です。
13級の後遺障害と他の後遺障害があると、等級はどうなる?
複数の箇所に後遺障害が残ってしまった場合、併合という考え方があります。
併合の基本的なルールは次のとおりです。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を3つ繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を2つ繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を1つ繰り上げる
- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合、等級を繰り上げず14級のままとする
その結果、たとえば12級と13級の後遺障害が認定された場合、併合11級という後遺障害になります。
よつば総合法律事務所の13級の解決事例
よつば総合法律事務所では、たくさんの解決事例があります。以下は13級の解決事例の一部です。
- 無職の男性が脛骨開放骨折後の下肢短縮(13級8号)となり336万円を獲得した事例
- 脾臓破裂(13級11号)となり500万円を獲得した事例
- 小指の骨折(13級)の40代の就職活動中男性が、450万円を獲得した事例
- 足の短縮障害(13級)で逸失利益などが問題となったものの、賠償額が312万円から587万円に増えた、40代の男性会社員の事例
- 高次脳機能障害(9級)と眼の外転制限(13級)の併合8級の専業主婦が、2100万円を獲得した事例
後遺障害13級で悩んだら弁護士に相談
まずは後遺障害13級の認定を適切に獲得することが重要です。
後遺障害13級が認定されても、認定後の示談交渉においては、相手保険会社は低額の提示をすることが一般的です。低額の提示を覆すには、基準を熟知した弁護士が交渉することが必要です。
よつば総合法律事務所では、多くの交通事故被害者に適正な賠償を得ていただくため、多くのノウハウを蓄積しています。後遺障害13級についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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